相続税法 第二十六条

(立木の評価)

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条文
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第二十六条(立木の評価)

相続又は遺贈包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。により取得した立木の価額は、当該立木を取得した時における立木の時価に百分の八十五の割合を乗じて算出した金額による。

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データ提供: e-Gov法令検索

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