相続税法 第二十六条

(立木の評価)

令和8年4月1日 施行時点令和6年法律第8号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第二十六条(立木の評価)保存

相続又は遺贈包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。により取得した立木の価額は、当該立木を取得した時における立木の時価に百分の八十五の割合を乗じて算出した金額による。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る

この条を解説する通達有料

この条を解説・包含する国税庁通達が 1 件あります。 条文と通達を行き来しながら、実務上の取扱いをまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で解説通達を見る
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。