相続税法 第九条の三

(受益者連続型信託の特例)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第九条の三(受益者連続型信託の特例)

受益者連続型信託信託法平成十八年法律第百八号第九十一条受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例に規定する信託、同法第八十九条第一項受益者指定権等に規定する受益者指定権等を有する者の定めのある信託その他これらの信託に類するものとして政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)に関する権利を受益者受益者が存しない場合にあつては、前条第五項に規定する特定委託者が適正な対価を負担せずに取得した場合において、当該受益者連続型信託に関する権利異なる受益者が性質の異なる受益者連続型信託に係る権利当該権利のいずれかに収益に関する権利が含まれるものに限る。をそれぞれ有している場合にあつては、収益に関する権利が含まれるものに限る。で当該受益者連続型信託の利益を受ける期間の制限その他の当該受益者連続型信託に関する権利の価値に作用する要因としての制約が付されているものについては、当該制約は、付されていないものとみなす。 ただし、当該受益者連続型信託に関する権利を有する者が法人代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団を含む。以下第六十四条までにおいて同じ。である場合は、この限りでない。

2

前項の「受益者」とは、受益者としての権利を現に有する者をいう。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。