この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。
改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和五十年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
相続税法第五十九条第一項の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する場合においては、新令第一条及び第一条の二の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払われ、又は支給される新令第一条第一項各号又は第二項各号に掲げる契約の共済金及び新令第一条の二各号に掲げる年金又は一時金について適用し、施行日前に支払われ、又は支給された改正前の相続税法施行令第一条第一項各号又は第二項各号に掲げる契約の共済金及び同令第一条の二各号に掲げる年金又は一時金については、なお従前の例による。
新令第十九条の二の規定は、施行日以後に相続税法第四十三条第五項の規定による物納の撤回の承認をする相続税について適用し、施行日前に当該承認をした相続税については、なお従前の例による。
相続税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十五号)附則第七項に規定する当該不動産等の価額に対応する分納税額として政令で定めるものは、同法の施行の日以後に納期限の到来する分納税額に、当該分納税額に係る相続税の額の計算の基礎となつた財産の価額のうちに相続税法第三十八条第一項に規定する不動産等の価額が占める割合を乗じて算出した税額とする。
新令第十九条の三の規定は、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額及び施行日以後に納付する相続税法第四十三条第七項の通知に係る相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税のうち施行日前の期間に対応するもの及び施行日前に当該納期限が到来し、又は納付された相続税額に係る利子税については、なお従前の例による。
新令第二十八条の二(新令第十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に納付する分納税額について適用し、施行日前に納付された分納税額については、なお従前の例による。