条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第二条(生命保険契約に関する権利の評価に関する経過措置)
所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第十八条第二項の規定により、同法第三条の規定による改正前の相続税法第二十六条の規定を適用する場合における改正前の相続税法施行令第四条の二十の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同条第一項第一号中「第一条第一項各号」とあるのは「相続税法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第百三十二号)による改正前の相続税法施行令第一条第一項各号」と、同条第二項第三号中「法第二十四条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第三条の規定による改正前の相続税法第二十四条第一項、第三項及び第四項」とする。
第三条(延納期間の延長される財産に関する経過措置)
改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第十三条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税の延納について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税の延納については、なお従前の例による。
第四条(同族関係者の範囲等に関する経過措置)
新令第三十一条第二項から第五項までの規定は、施行日以後に法人が行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。
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