この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三十一条第二項の改正規定(同項中「第六十四条第三項に規定する移転法人又は取得法人」を「第六十四条第四項の一方の法人又は他方の法人」に改める部分に限る。) 平成十八年十月一日 第十三条の改正規定及び第三十一条第二項の改正規定(同項中「第六十四条第三項に規定する移転法人又は取得法人」を「第六十四条第四項の一方の法人又は他方の法人」に改める部分を除く。) 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
第三十一条第二項の改正規定(同項中「第六十四条第三項に規定する移転法人又は取得法人」を「第六十四条第四項の一方の法人又は他方の法人」に改める部分に限る。) 平成十八年十月一日
第十三条の改正規定及び第三十一条第二項の改正規定(同項中「第六十四条第三項に規定する移転法人又は取得法人」を「第六十四条第四項の一方の法人又は他方の法人」に改める部分を除く。) 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
平成十五年四月一日から平成十八年十二月三十一日までの間に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産で所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号。以下「改正法」という。)による改正後の相続税法(以下「新法」という。)第十九条第一項の規定により相続税の課税価格に加算されたものについて新法第三十二条第五号に規定する事由が生じた場合には、改正法附則第五十九条第二項(相続税法の一部改正に伴う経過措置)の規定の適用については、同項中「平成十九年一月一日」とあるのは、「平成十五年四月一日」とする。
この政令による改正後の相続税法施行令(次項において「新令」という。)第十条第一項及び第二項の規定は、この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に新法第三十三条の二第一項、第四項又は第五項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を充当する場合について適用し、施行日前に当該還付金を充当した場合については、なお従前の例による。
新令第十条第三項の規定は、施行日以後に新法第三十三条の二第一項、第四項又は第五項の規定により還付する場合について適用する。