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相続税法施行令 附 則 (平成一九年三月三〇日政令第八四号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三十条の改正規定(同条第一項中「第一条の五」を「第一条の四」に改める部分を除く。) 平成十九年十月一日 目次の改正規定、第一条の前に節名を付する改正規定、第一条の次に節名を付する改正規定、第一条の四を削り、第一条の五を第一条の四とし、第一条の六を第一条の五とし、同条の次に節名及び一条を加える改正規定、第一条の九を第一条の十五とし、第一条の八を第一条の十四とし、第一条の七を第一条の十三とし、第一条の六の次に六条及び節名を加える改正規定、第二条第一号の改正規定、第三条の改正規定、第四条の六(見出しを含む。)の改正規定、第四条の十三の改正規定、第四条の十六(見出しを含む。)の改正規定、第三十条第一項の改正規定並びに第三十一条の改正規定並びに附則第三条の規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日 第十三条の改正規定及び第十八条の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日

第三十条の改正規定(同条第一項中「第一条の五」を「第一条の四」に改める部分を除く。) 平成十九年十月一日

目次の改正規定、第一条の前に節名を付する改正規定、第一条の次に節名を付する改正規定、第一条の四を削り、第一条の五を第一条の四とし、第一条の六を第一条の五とし、同条の次に節名及び一条を加える改正規定、第一条の九を第一条の十五とし、第一条の八を第一条の十四とし、第一条の七を第一条の十三とし、第一条の六の次に六条及び節名を加える改正規定、第二条第一号の改正規定、第三条の改正規定、第四条の六(見出しを含む。)の改正規定、第四条の十三の改正規定、第四条の十六(見出しを含む。)の改正規定、第三十条第一項の改正規定並びに第三十一条の改正規定並びに附則第三条の規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日

第十三条の改正規定及び第十八条の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日

第二条(生命保険契約等に類する共済に係る契約の範囲に関する経過措置)

改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第一条の二第一項第四号及び第二項第四号の規定は、この政令の施行の日以後に中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の六の二(共済規程)の規定による認可を受けた新令第一条の二第一項第四号に規定する特定共済組合から支給を受ける生命共済及び傷害共済に係る共済金について適用する。

第三条(贈与税の配偶者控除の居住用不動産の範囲に関する経過措置)

新令第四条の六第三項の規定は、附則第一条第二号に定める日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては同日以後に遺言がされたものに限り、信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条第一項、第六条第一項、第十一条第二項、第十五条第二項、第二十六条第一項、第三十条第二項又は第五十六条第二項の規定により同法第三条第一項に規定する新法信託とされた信託(以下この条において「新法信託」という。)を含む。)について適用し、同日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては同日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

条文数: 3
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