この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三十一条の改正規定 平成二十二年十月一日 目次の改正規定及び第五章を第六章とし、第四章を第五章とし、第三章を第四章とし、第二章の次に一章を加える改正規定 平成二十三年四月一日
第三十一条の改正規定 平成二十二年十月一日
目次の改正規定及び第五章を第六章とし、第四章を第五章とし、第三章を第四章とし、第二章の次に一章を加える改正規定 平成二十三年四月一日
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下この条において「改正法」という。)附則第三十二条第二項第一号(定期金に関する権利の評価に関する経過措置)に規定する政令で定める保険金は、次に掲げる保険契約の保険金とする。 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十六条第四項(生命保険料控除)に規定する個人年金保険契約等 保険期間が被保険者の終身である保険契約で、その保険料を一時に払い込むもの
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十六条第四項(生命保険料控除)に規定する個人年金保険契約等
保険期間が被保険者の終身である保険契約で、その保険料を一時に払い込むもの
改正法附則第三十二条第二項第二号に規定する政令で定める年金は、次に掲げる年金とする。 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項(確定給付企業年金に係る規約)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける年金 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける年金
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項(確定給付企業年金に係る規約)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける年金
法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則第二十条第三項(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける年金
この政令の施行の日前に締結された定期金給付契約のうち同日から平成二十三年三月三十一日までの間に変更(財務省令で定める軽微な変更を除く。)があったものに係る改正法附則第三十二条第二項の規定の適用については、当該契約は、当該変更があった日に新たに締結された定期金給付契約とみなす。