この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第十条の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定 平成二十四年一月一日 第三十条第三項の改正規定 平成二十六年一月一日
第十条の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定 平成二十四年一月一日
第三十条第三項の改正規定 平成二十六年一月一日
現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号。以下この項において「改正法」という。)附則第十九条第二項(相続税の延滞税の特則に関する経過措置)に規定する連帯納付義務者(以下この条において「連帯納付義務者」という。)が平成二十三年四月一日からこの政令の施行の日の前日までの間(第三項において「経過期間」という。)に改正法第三条(相続税法の一部改正)の規定による改正前の相続税法(次条において「旧法」という。)第三十四条第一項の規定により納税義務者の相続税を納付した場合(次項及び第三項に規定する場合を除く。)における改正法第三条の規定による改正後の相続税法(以下「新法」という。)第五十一条の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「納付基準日(第三十四条第七項の納付通知書が発せられた日の翌日から二月を経過する日又は同条第九項の督促に係る督促状が発せられた日のいずれか早い日をいう。以下この項において同じ。)までに同条第一項」とあるのは「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十二号)の施行の日の前日までに第三十四条第一項」と、同号イ及びロ中「納付基準日又は当該相続税を完納する日のいずれか早い日」とあるのは「当該相続税を完納した日」とする。
平成二十三年三月三十一日以前に納税義務者の相続税について連帯納付義務者に対し国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十七条(督促)の規定による督促状が発せられた場合には、新法第五十一条の二の規定は、適用しない。
経過期間内に納税義務者の相続税について連帯納付義務者に対し国税通則法第三十七条の規定による督促状が発せられた場合には、当該督促状を新法第三十四条第九項の督促に係る督促状とみなして、新法第五十一条の二の規定を適用する。 この場合において、同条第一項第一号中「同条第九項の督促に係る」とあるのは「国税通則法第三十七条(督促)の規定による」と、「同条第一項」とあるのは「第三十四条第一項」とする。
平成二十四年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間における旧法第五十九条第四項及び新法第五十九条第六項の規定の適用については、旧法第五十九条第四項中「以下この項」とあるのは「第六項」と、「できる。この場合における第一項及び第二項並びに次条第一項及び第七十条の規定の適用については、当該光ディスク等は、当該調書とみなす」とあるのは「できる」と、新法第五十九条第六項中「行われた記載事項の提供及び前項の規定により行われた」とあるのは「行われた」とする。