この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下この条において「改正法」という。)第三条の規定による改正後の相続税法第二十一条の四第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する特定障害者が、当該特定障害者のこの政令の施行の日(次条において「施行日」という。)前に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産に係る贈与税について改正法第三条の規定による改正前の相続税法第二十一条の四第一項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、改正後の相続税法施行令(次条において「新令」という。)第四条の十第一項第五号及び第四条の十三の規定の適用については、同号中「特定障害者扶養信託契約」とあるのは「特定障害者扶養信託契約(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第三条の規定による改正前の相続税法(以下この号及び第四条の十三において「旧法」という。)第二十一条の四第二項に規定する特別障害者扶養信託契約を含む。)」と、「及び」とあるのは「並びに」と、「法第二十一条の四第一項」とあるのは「旧法第二十一条の四第一項及び法第二十一条の四第一項」と、同条中「係る特定障害者扶養信託契約」とあるのは「係る特定障害者扶養信託契約(旧法第二十一条の四第二項に規定する特別障害者扶養信託契約を含む。)」と、「同条第一項」とあるのは「旧法第二十一条の四第一項及び法第二十一条の四第一項」とする。
新令第十八条第一号ワ及び第二号ヘの規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。