この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条の十第五項第二号の改正規定及び第三十三条第一項第二号の改正規定並びに附則第三条の規定 平成二十六年十月一日 第一条の三の改正規定及び第一条の六第三号の改正規定並びに次条の規定 平成二十七年十月一日 第二条の改正規定及び附則第四条の規定 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日 第十条の二に一号を加える改正規定及び附則第五条の規定 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第一条の十第五項第二号の改正規定及び第三十三条第一項第二号の改正規定並びに附則第三条の規定 平成二十六年十月一日
第一条の三の改正規定及び第一条の六第三号の改正規定並びに次条の規定 平成二十七年十月一日
第二条の改正規定及び附則第四条の規定 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日
第十条の二に一号を加える改正規定及び附則第五条の規定 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第一条の三第一号から第三号までの規定は、平成二十七年十月一日以後に支給を受ける同条第一号から第三号までに掲げる一時金又は年金について適用する。
新令第一条の十第五項及び第三十三条第一項の規定は、平成二十六年十月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
新令第二条の規定は、附則第一条第三号に定める日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
新令第十条の二第五号の規定は、附則第一条第四号に定める日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。
新令第三十条第六項(同条第三項の申請書に係る部分に限る。)の規定は、この政令の施行の日以後に提出する同条第三項の申請書について適用する。