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相続税法施行令 附 則 (令和三年三月三一日政令第一一五号)

改正附則 / 全3

条文
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第一条(施行期日)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

第二条(短期非居住贈与者から贈与により財産を取得した者等に関する経過措置)

所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第三条の規定による改正前の相続税法第二十八条第五項の規定の適用を受けた者に同項の規定の適用に係る贈与をした改正前の相続税法施行令第四条第三項若しくは第五条の二の短期非居住贈与者(同法第二十八条第五項に規定する短期非居住贈与者をいう。)又は同令第四条の四の二第三項若しくは第七条の二に規定する短期非居住贈与者等が死亡した場合における当該贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

第三条(障害者非課税信託申告書等の提出の特例に関する経過措置)

改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第四条の十七の規定は、この政令の施行の日以後に同条第一項の受託者の営業所等に対して行う同項に規定する電磁的方法による相続税法施行令第四条の七第一号に規定する障害者非課税信託申告書、同令第四条の十四第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書、同令第四条の十五第二項に規定する障害者非課税信託廃止申告書若しくは同令第四条の十六第三項に規定する障害者非課税信託に関する異動申告書に記載すべき事項又は新令第四条の十七第三項に規定する添付書類に記載されている事項の提供について適用する。

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