この政令は、令和六年一月一日から施行する。 ただし、第四条の二第一項第三号の改正規定、第十六条の二第三項第一号ロ及び第十九条の四第三項第一号ロの改正規定並びに第三十条の改正規定並びに附則第七条の規定は、令和五年四月一日から施行する。
改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第五条第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により財産を取得する者が提出する同項に規定する相続時精算課税選択届出書(附則第五条において「新相続時精算課税選択届出書」という。)について適用し、施行日前に贈与により財産を取得した者が提出する改正前の相続税法施行令第五条第一項に規定する相続時精算課税選択届出書(附則第五条において「旧相続時精算課税選択届出書」という。)については、なお従前の例による。
新令第五条の二の二の規定は、施行日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
新令第五条の四第二項及び第三項の規定は、施行日以後に贈与により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
新令第五条の六第一項の規定は、施行日以後に贈与により財産を取得する者が提出する新相続時精算課税選択届出書について適用し、施行日前に贈与により財産を取得した者が提出する旧相続時精算課税選択届出書については、なお従前の例による。
新令第十一条各号の規定は、施行日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
令和五年四月一日前に民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)第一条の規定による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十二条第一項の規定により相続財産の管理人が選任された場合における新令第十六条の二第三項第一号ロ及び第十九条の四第三項第一号ロの規定の適用については、これらの規定中「民法第九百五十二条第二項(相続財産の清算人の選任)」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第四条第四項(相続財産の清算に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第一条の規定による改正前の民法第九百五十二条第二項(相続財産の管理人の選任)」とする。