相続税法施行規則 第十二条の六

(定期金給付契約の目的とされた者に係る平均余命)

令和8年4月1日 施行時点令和8年財務省令第9号による改正)

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第十二条の六(定期金給付契約の目的とされた者に係る平均余命)保存

施行令第五条の八に規定する財務省令で定める平均余命は、厚生労働省の作成に係る完全生命表に掲げる年齢及び性別に応じた平均余命一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数とする。

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