相続税法施行規則 第十九条

(金融商品取引所に上場されている法人に類する法人)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第十九条(金融商品取引所に上場されている法人に類する法人)

施行令第十三条に規定する財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 その発行する株式出資を含む。以下この条において同じ。金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号第六十七条の十一第一項店頭売買有価証券登録原簿への登録に規定する店頭売買有価証券登録原簿第三号において「店頭売買有価証券登録原簿」という。に登録されている法人 その発行する株式が金融商品取引法第二条第十六項定義に規定する金融商品取引所に類するものであつて外国に所在するものに上場されている法人 その発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に類するものであつて外国に備えられているものに登録されている法人

その発行する株式出資を含む。以下この条において同じ。金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号第六十七条の十一第一項店頭売買有価証券登録原簿への登録に規定する店頭売買有価証券登録原簿第三号において「店頭売買有価証券登録原簿」という。に登録されている法人

その発行する株式が金融商品取引法第二条第十六項定義に規定する金融商品取引所に類するものであつて外国に所在するものに上場されている法人

その発行する株式が店頭売買有価証券登録原簿に類するものであつて外国に備えられているものに登録されている法人

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。