条文
括弧書き:
第一条の五(特定贈与財産を贈与税の課税価格に算入する場合の記載事項等)
施行令第四条第二項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 当該贈与により取得した法第十九条第二項に規定する居住用不動産(以下この条において「居住用不動産」という。)又は金銭の種類、数量、価額及び所在場所の明細並びにその取得の年月日 当該居住用不動産又は金銭のうち贈与税の課税価格に算入する部分に係るこれらの財産の価額 当該相続の開始の年の前年以前の各年分の贈与税につき法第二十一条の六第一項の規定の適用を受けていない旨 その他参考となるべき事項
一
当該贈与により取得した法第十九条第二項に規定する居住用不動産(以下この条において「居住用不動産」という。)又は金銭の種類、数量、価額及び所在場所の明細並びにその取得の年月日
二
当該居住用不動産又は金銭のうち贈与税の課税価格に算入する部分に係るこれらの財産の価額
三
当該相続の開始の年の前年以前の各年分の贈与税につき法第二十一条の六第一項の規定の適用を受けていない旨
四
その他参考となるべき事項
データ提供: e-Gov法令検索
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