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法第五十八条第一項に規定する届書等情報に類するものとして財務省令で定めるものは、死亡又は失踪(以下この条において「死亡等」という。)に関する戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第七十六条第三項(受付帳)に規定する受付帳情報とする。
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データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
法第五十八条第一項に規定する届書等情報に類するものとして財務省令で定めるものは、死亡又は失踪(以下この条において「死亡等」という。)に関する戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第七十六条第三項(受付帳)に規定する受付帳情報とする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。