相続税法施行規則 第三十一条

(調書の書式)

令和8年4月1日 施行時点令和8年財務省令第9号による改正)

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第三十一条(調書の書式)保存

法第五十九条第一項第一号の調書は第五号書式又は第六号書式により、同項第二号の調書は第七号書式により、同条第二項の調書は第八号書式により、同条第三項の調書は第九号書式による。

未施行令和8年9月1日施行令和6年財務省令第16号による改正

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第三十一条(調書の書式)

法第五十九条第一項第一号の調書は第五号書式又は第六号書式により、同項第二号の調書は第七号書式により、同条第二項の調書は第八号書式により、同条第三項の調書は第九号書式による。

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国税庁長官は、第五号書式から第九号書式までに定める書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。 この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさを第五号書式から第九号書式までに定める大きさ以外の大きさ産業標準化法第二十条第一項日本産業規格に規定する日本産業規格に適合するものに限る。とすることができる。

データ提供: e-Gov法令検索

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