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障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び障害者非課税信託に関する異動申告書の書式は、それぞれ第一号書式から第四号書式までによる。
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国税庁長官は、第一号書式から第四号書式までに定める書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。 この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさを第一号書式から第四号書式までに定める大きさ以外の大きさ(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格に適合するものに限る。)とすることができる。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。