相続税法施行規則 第八条

(障害者非課税信託申告書等の書式)

令和8年4月1日 施行時点令和8年財務省令第9号による改正)

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第八条(障害者非課税信託申告書等の書式)保存

障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び障害者非課税信託に関する異動申告書の書式は、それぞれ第一号書式から第四号書式までによる。

未施行令和8年9月1日施行令和6年財務省令第16号による改正

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第八条(障害者非課税信託申告書等の書式)

障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び障害者非課税信託に関する異動申告書の書式は、それぞれ第一号書式から第四号書式までによる。

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国税庁長官は、第一号書式から第四号書式までに定める書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。 この場合において、国税庁長官は、併せてこれらの用紙の大きさを第一号書式から第四号書式までに定める大きさ以外の大きさ産業標準化法昭和二十四年法律第百八十五号第二十条第一項日本産業規格に規定する日本産業規格に適合するものに限る。とすることができる。

データ提供: e-Gov法令検索

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