この省令は、昭和二十五年四月一日から施行する。
施行令附則第四項に規定する公益を目的とする事業で財務省令で定めるものは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)附則第六条(学校の設置者の特例)に規定する私立の幼稚園又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)附則第四条第一項(幼保連携型認定こども園の設置に係る特例)の規定により設置される同項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼稚園等」という。)を設置し、運営する事業とする。
施行令附則第四項に規定する財務省令で定める者は、被相続人(当該被相続人の被相続人を含む。)により当該被相続人からの相続の開始の年の五年前の年の一月一日前から引き続いて行われてきた前項に規定する事業を当該被相続人の死亡により承継し、かつ、当該事業に係る幼稚園等における教育又は保育(以下単に「教育」という。)の用に供するものとして相当と認められるものに専ら供するもの(以下「教育用財産」という。)であることにつき次項に定めるところにより届出がされている財産を当該被相続人からの相続又は遺贈により取得してこれを当該事業の用に供する相続人で、当該相続の開始の年以後の年も当該事業を引き続いて行うことが確実であると認められるものとする。
附則第二項に規定する事業を行う個人は、当該事業に係る幼稚園等における教育用財産を取得して、これを当該幼稚園等における教育の用に供した場合には、当該教育の用に供した日から四月以内に、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を当該個人の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 届出書を提出する者の氏名及び住所 当該幼稚園等の名称及び所在地 当該教育の用に供した教育用財産(当該届出書が最初に提出されるものである場合には、当該提出の日において当該幼稚園等における教育の用に供されている教育用財産)の明細、その用途及び所在地又は所在場所 その他参考となるべき事項
前項の届出書を提出した個人は、当該届出書に記載した教育用財産を当該個人が行う同項に規定する事業に係る幼稚園等における教育の用に供しなくなつた場合には、その教育の用に供しなくなつた日から四月以内に次に掲げる事項を記載した届出書を同項の税務署長に提出しなければならない。 届出書を提出する者の氏名及び住所 当該幼稚園等の名称及び所在地 当該教育用財産で当該幼稚園等における教育の用に供しなくなつたものの明細及びその所在地又は所在場所 その他参考となるべき事項
教育用財産の届出については、前二項の規定による届出書の提出をすることに代えて、附則第四項に規定する個人が、その年以後の各年分の所得税の所得税法第二条第一項第三十七号(定義)に規定する確定申告書(その提出期限内に提出されるものに限る。)に、次に掲げる事項を記載した書類を添付して提出することができる。 当該幼稚園等の名称及び所在地 その年十二月三十一日(その者が年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)においてその者の行う附則第四項に規定する事業に係る幼稚園等における教育の用に供されている教育用財産の明細、その用途及び所在地又は所在場所 その他参考となるべき事項
施行令附則第四項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる要件の全てが満たされている場合とする。 施行令附則第四項に規定する財務省令で定める者に該当する同項に規定する事業を行う個人及び当該個人に係る附則第三項に規定する当該事業を行つていた被相続人(当該被相続人の被相続人で当該事業を行つていたものを含むものとし、以下「事業経営者」と総称する。)が、当該被相続人に係る相続の開始の年の五年前の年以後の各年において当該事業に係る資産のうちその者の家事のために充てるものの金額は、当該事業の規模及び当該事業の使用人に対する給与の支給の状況並びに当該事業に係る幼稚園等と同種、同規模の幼稚園等を設置する私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条(定義)に規定する学校法人の代表者に対する報酬の支給の状況等に照らし、その者が当該事業から受ける報酬の額として相当であると認められる金額として次項から第十一項までに定めるところにより当該事業に係るその者の所得税の納税地の所轄税務署長の認定を受けた金額(附則第十二項において準用する附則第八項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る当該金額に関し、この号の規定による認定を受けたときは、当該認定に係る年以後の各年については、当該認定を受けた金額)を超えていないこと。 前号に規定する五年前の年以後の各年において、事業経営者の親族その他事業経営者と法第六十四条第一項に規定する特別の関係(以下「特別関係」という。)がある者で当該事業に従事するものに対して支給する給与の金額は、その労務に従事した期間、労務の性質及びその提供の程度、当該事業に従事する他の使用人が支払を受ける給料の状況並びに当該事業に係る幼稚園等と同種の幼稚園等が支給する給与の状況等に照らし、その労務の対価として相当であると認められるものであること。 事業経営者は、第一号に規定する五年前の年以後の各年分の所得税又は当該五年前の年以後において相続若しくは遺贈若しくは贈与により取得した財産に係る相続税若しくは贈与税に係る国税通則法第六十六条第一項、第五項若しくは第六項(無申告加算税)の無申告加算税又は同法第六十八条第一項、第二項若しくは第四項(同条第一項又は第二項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税を課されたことがなく、かつ、当該各年において所得税法第四編第一章から第六章まで(源泉徴収)の規定により徴収して納付すべき所得税に係る国税通則法第六十七条第一項(不納付加算税)の不納付加算税又は同法第六十八条第三項若しくは第四項(同条第三項の重加算税に係る部分に限る。)の重加算税を徴収されたことがないこと。 事業経営者は、第一号に規定する五年前の年以後の各年分の所得税につき連続して所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出していること。 事業経営者は、第一号に規定する五年前の年以後の各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入される金額及び必要経費に算入される金額のうち、当該事業に係る収入金額及び費用の額と他の収入金額及び費用の額とを明確に区分して経理しており、かつ、所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第五十六条から第六十四条まで(青色申告者の備え付けるべき帳簿書類等)の規定の例により、当該事業につき帳簿書類を備え付けて、これに当該事業に係る収入金額及び費用の額、資産、負債及び資本に係る一切の取引並びに第二号に規定する事項を記録し、保存していること。 事業経営者は、当該事業に属する資産については、第一号に規定する五年前の年以後の各年において、当該事業のための支出(同号の税務署長の認定を受けた金額の範囲内における当該事業に係る事業経営者の家事に充てるための支出を含む。)以外の支出をしていないこと。 事業経営者は、当該事業に係る施設について、第一号に規定する五年前の年以後の各年において、当該事業以外の事業並びに当該事業に係る事業経営者及びその者と特別関係がある者の用に供しておらず、かつ、当該事業のための担保以外の担保に供していないこと。
附則第二項に規定する事業を行う個人が前項第一号の認定を受けようとする場合には、その認定を受けようとする年の三月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該個人の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。 申請書を提出する者の氏名及び住所 その認定を受けようとする年以後の各年において当該事業に係る資産のうち当該個人の家事のために充てるものの金額の限度額及び当該事業におけるその者の職務の内容 当該幼稚園等の名称及び所在地並びに当該幼稚園等の概要 当該事業に従事する使用人(当該個人と特別関係がある者で当該事業に従事するものを含む。)の氏名、年齢及び職務の内容並びに給与の金額、その昇給の基準並びに支給の方法及び形態 前号の使用人のうち同号の特別関係がある者で当該事業に従事するものがある場合には、その者についての当該特別関係の内容 その他参考となるべき事項
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、その調査により、その申請に係る同項第二号の限度額につきその申請をした者が附則第七項第一号の事業から受ける報酬の額として相当である金額として認めて同号の認定をし、又はその申請を却下する。
税務署長は、附則第八項の申請書の提出があつた場合において、前項の認定又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。
附則第八項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する年の十二月三十一日までにその申請につき認定又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその認定があつたものとみなす。
附則第八項の規定は、附則第二項に規定する事業を行う者が、当該事業に係る資産のうちその者の家事のために充てるものの金額の限度額で附則第七項第一号の認定を受けたものの変更をしようとする場合について準用する。 この場合において、附則第八項第六号中「その他参考となるべき事項」とあるのは、「変更前の第二号に規定する限度額その他参考となるべき事項」と読み替えるものとする。
附則第九項から第十一項までの規定は、前項において準用する附則第八項の申請書の提出があつた場合について準用する。 この場合において、附則第十項中「前項」とあるのは、「附則第十三項において準用する附則第九項」と読み替えるものとする。