相続税法施行規則 附 則

制定附則 / 全13

条文
括弧書き:

この省令は、昭和二十五年四月一日から施行する。

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施行令附則第四項に規定する公益を目的とする事業で財務省令で定めるものは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)附則第六条(学校の設置者の特例)に規定する私立の幼稚園又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)附則第四条第一項(幼保連携型認定こども園の設置に係る特例)の規定により設置される同項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼稚園等」という。)を設置し、運営する事業とする。

3

施行令附則第四項に規定する財務省令で定める者は、被相続人(当該被相続人の被相続人を含む。)により当該被相続人からの相続の開始の年の五年前の年の一月一日前から引き続いて行われてきた前項に規定する事業を当該被相続人の死亡により承継し、かつ、当該事業に係る幼稚園等における教育又は保育(以下単に「教育」という。)の用に供するものとして相当と認められるものに専ら供するもの(以下「教育用財産」という。)であることにつき次項に定めるところにより届出がされている財産を当該被相続人からの相続又は遺贈により取得してこれを当該事業の用に供する相続人で、当該相続の開始の年以後の年も当該事業を引き続いて行うことが確実であると認められるものとする。

4

附則第二項に規定する事業を行う個人は、当該事業に係る幼稚園等における教育用財産を取得して、これを当該幼稚園等における教育の用に供した場合には、当該教育の用に供した日から四月以内に、その旨及び次に掲げる事項を記載した届出書を当該個人の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

5

前項の届出書を提出した個人は、当該届出書に記載した教育用財産を当該個人が行う同項に規定する事業に係る幼稚園等における教育の用に供しなくなつた場合には、その教育の用に供しなくなつた日から四月以内に次に掲げる事項を記載した届出書を同項の税務署長に提出しなければならない。

6

教育用財産の届出については、前二項の規定による届出書の提出をすることに代えて、附則第四項に規定する個人が、その年以後の各年分の所得税の所得税法第二条第一項第三十七号(定義)に規定する確定申告書(その提出期限内に提出されるものに限る。)に、次に掲げる事項を記載した書類を添付して提出することができる。

7

施行令附則第四項に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる要件の全てが満たされている場合とする。

8

附則第二項に規定する事業を行う個人が前項第一号の認定を受けようとする場合には、その認定を受けようとする年の三月十五日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該個人の所得税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

9

税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、その調査により、その申請に係る同項第二号の限度額につきその申請をした者が附則第七項第一号の事業から受ける報酬の額として相当である金額として認めて同号の認定をし、又はその申請を却下する。

10

税務署長は、附則第八項の申請書の提出があつた場合において、前項の認定又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。

11

附則第八項の申請書の提出があつた場合において、同項に規定する年の十二月三十一日までにその申請につき認定又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその認定があつたものとみなす。

12

附則第八項の規定は、附則第二項に規定する事業を行う者が、当該事業に係る資産のうちその者の家事のために充てるものの金額の限度額で附則第七項第一号の認定を受けたものの変更をしようとする場合について準用する。 この場合において、附則第八項第六号中「その他参考となるべき事項」とあるのは、「変更前の第二号に規定する限度額その他参考となるべき事項」と読み替えるものとする。

13

附則第九項から第十一項までの規定は、前項において準用する附則第八項の申請書の提出があつた場合について準用する。 この場合において、附則第十項中「前項」とあるのは、「附則第十三項において準用する附則第九項」と読み替えるものとする。

条文数: 13
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