トップ対応法令一覧相続税法施行規則附則附 則 (昭和五〇年七月一二日大蔵省令第三二号)

相続税法施行規則 附 則 (昭和五〇年七月一二日大蔵省令第三二号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:

この省令は、公布の日から施行する。

2

昭和五十年一月一日から昭和五十五年十二月三十一日までの間に死亡した被相続人(当該被相続人の被相続人を含む。)により当該被相続人に係る相続の開始の年の五年前の年の一月一日以前から引続き行われてきた改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)附則第二項に規定する事業を当該被相続人の死亡により承継した当該被相続人の相続人に係る新規則附則第三項、第七項及び第十一項の規定の適用については、新規則附則第三項中「届出がされている財産」とあるのは「届出がされている財産(昭和五十年九月三十日までに当該事業を行う個人が当該届出をしないで死亡した場合において、昭和五十年十二月三十一日までに当該個人の相続人により当該事業に係る学校における教育用財産であることにつき次項に定めるところに準じて届出がされたものを含む。)」と、新規則附則第七項第一号中「次項から第十一項までに定めるところにより」とあるのは「昭和五十年十二月三十一日までに次項から第十一項までに定めるところに準じて」と、「の認定を受けた金額(」とあるのは「に申請書を提出して当該税務署長の認定を受けた金額(昭和五十年九月三十日までにその者が当該申請書を提出しないで死亡した場合において、昭和五十年十二月三十一日までに当該被相続人が行つていた当該事業を承継した相続人が次項に定めるところに準じて申請書を提出してこの号の規定により認定を受けた場合における当該認定を受けた金額とし、」と、「金額)」とあるのは「金額とする。)」と、新規則附則第十一項中「同項に規定する年の十二月三十一日」とあるのは「当該申請書を提出した日から六月を経過する日」とする。

3

この省令の施行の日において、現に新規則附則第二項に規定する事業を行つている個人については、同日において当該事業に係る学校における教育の用に供されている新規則附則第三項に規定する教育用財産を同日において取得し、これを当該教育の用に供したものとみなして新規則附則第四項の規定を適用する。 この場合において、同項中「四月以内」とあるのは、「昭和五十年十二月三十一日まで」とする。

条文数: 3
データ提供: e-Gov法令検索