改正附則 / 全2条
この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
改正後の相続税法施行規則第十条第一項第一号の規定は、昭和五十九年四月一日以後に相続税法第五十九条第一項の規定により提出する同項第一号の調書について適用し、同日前に提出する当該調書については、なお従前の例による。