改正附則 / 全2条
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
改正後の相続税法施行規則第九条の規定は、平成十一年一月一日以後に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。