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相続税法施行規則 附 則 (平成一四年三月一八日財務省令第一〇号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

第五条(書式に関する経過措置)

第三条の規定による改正後の相続税法施行規則(次項において「新相続税法施行規則」という。)第七号書式は、施行日以後に相続税法第五十九条第一項の規定により提出する同項に規定する調書について適用し、施行日前に提出した当該調書については、なお従前の例による。

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前項に規定する書式は、当分の間、第三条の規定による改正前の相続税法施行規則第七号書式に定める調書に新相続税法施行規則第七号書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

条文数: 2
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