条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第二条(経過措置)
改正後の相続税法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第一条の四第三項及び第十六条第三項第一号の規定は、この省令の施行の日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
2
所得税法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新法」という。)第二十一条の九第一項又は第二十一条の十八第一項の規定の適用を受けようとする者が新法第二十一条の九第二項又は第二十一条の十八第一項の規定により新法第二十一条の九第二項の届出書(以下この条において「相続時精算課税選択届出書」という。)の提出をする場合において、当該相続時精算課税選択届出書に当該相続時精算課税選択届出書の提出をする者又は新法第二十一条の十八第一項に規定する被相続人の新規則第十一条第一項第一号又は第二項第二号に掲げる住所又は居所を証する書類(以下この項において「住所等証明書類」という。)を添付する際には、当該提出をする者又は当該被相続人の平成十五年一月一日以後の住所又は居所を証する書類の添付をもって当該住所等証明書類の添付に代えることができる。
3
前項の場合において、相続時精算課税選択届出書に新法第二十一条の九第一項の贈与をした者の新規則第十一条第一項第二号又は第二項第三号に掲げる住所又は居所を証する書類(以下この項において「住所等証明書類」という。)を添付する際には、当該贈与をした者の平成十五年一月一日以後の住所又は居所を証する書類の添付をもって当該住所等証明書類の添付に代えることができる。
条文数: 2
データ提供: e-Gov法令検索