この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三十条の改正規定及び第三十一条の改正規定 平成十九年十月一日 第一条の四を第一条の六とし、第一条の三を第一条の五とし、第一条の二の次に二条を加える改正規定、第六条(見出しを含む。)の改正規定、第九条の改正規定、第十三条第一項の改正規定、第十七条第一項の改正規定、第十八条第一項の改正規定及び第二号書式の改正規定並びに附則第三条第二項の規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日 第十九条(見出しを含む。)の改正規定、第二十一条第十項の改正規定及び第二十二条第二項第五号の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
第三十条の改正規定及び第三十一条の改正規定 平成十九年十月一日
第一条の四を第一条の六とし、第一条の三を第一条の五とし、第一条の二の次に二条を加える改正規定、第六条(見出しを含む。)の改正規定、第九条の改正規定、第十三条第一項の改正規定、第十七条第一項の改正規定、第十八条第一項の改正規定及び第二号書式の改正規定並びに附則第三条第二項の規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
第十九条(見出しを含む。)の改正規定、第二十一条第十項の改正規定及び第二十二条第二項第五号の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
改正後の相続税法施行規則(次条において「新規則」という。)附則第二項から第八項までの規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
新規則第一号書式は、施行日以後に相続税法第二十一条の四第一項の規定により提出する同項に規定する障害者非課税信託申告書について適用し、施行日前に提出した当該障害者非課税信託申告書については、なお従前の例による。
新規則第二号書式は、附則第一条第二号に定める日以後に相続税法施行令第四条の十三第一項の規定により提出する同条第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書について適用し、同日前に提出した当該障害者非課税信託取消申告書については、なお従前の例による。
前二項に規定する書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則の相当の規定に定める申告書に、新規則第一号書式及び第二号書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。