この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十一年三月三十一日までの間における改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十条第三項の規定の適用については、同項第五号ロ(3)(ii)中「限る。)」とあるのは「限る。)、受託者(同法により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関に限る。)の引き受けた信託の効力が生じた時において当該信託の委託者と受益者とが同一の法人である信託(当該信託の受託者が当該信託の信託財産(金銭債権及び当該金銭債権の管理又は処分のために必要となる金銭に限る。)の管理又は処分により得られる金銭(当該金銭債権を含む。)をもつて当該同一の法人から受益権を取得した法人(当該受益権を取得した法人から当該受益権を取得した法人を含む。)に対して当該信託の受益権に係る債務の履行を行うものに限る。)の受益権が他の法人へ移転したこと又は当該受託者の引き受けた貸付信託の受益権について相続若しくは遺贈があつたこと」と、同号ハ(4)中「(兼営の認可)に規定する」とあるのは「に規定する」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「帰属したこと」とあるのは「帰属したこと又は当該受託者の引き受けた貸付信託の受益権について相続若しくは遺贈があつたこと」とする。
施行日から平成二十年三月三十一日までの間における前項の規定の適用については、同項中「金銭債権」とあるのは「金銭債権又は不動産」と、「貸付信託」とあるのは「貸付信託、特定合同運用信託、財産形成信託若しくは互助年金信託」とする。
前二項の規定により読み替えられた新規則第三十条第三項における次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 特定合同運用信託 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十六号(定義)に規定する合同運用信託で、当該合同運用信託の効力が生じた時において委託者と受益者とが同一であるものをいう。 財産形成信託 次に掲げる信託をいう。 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条の二第一項(勤労者財産形成給付金契約等)に規定する勤労者財産形成給付金契約に基づく勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第十五条第一項(信託等の範囲)に規定する金銭信託 勤労者財産形成促進法第六条の三第二項(勤労者財産形成基金契約)に規定する第一種勤労者財産形成基金契約に基づく勤労者財産形成促進法施行令第二十七条の二第一項(信託等の範囲)に規定する金銭信託 互助年金信託 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された社団法人又は財団法人が年金の給付を行うことを目的として定める規程に基づき、当該年金の加入者が受託者(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関に限る。)と締結する信託契約(当該加入者を元本の受益者とし、当該社団法人又は財団法人を収益の受益者とするものに限る。)に基づく金銭信託をいう。
特定合同運用信託 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十六号(定義)に規定する合同運用信託で、当該合同運用信託の効力が生じた時において委託者と受益者とが同一であるものをいう。
財産形成信託 次に掲げる信託をいう。 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条の二第一項(勤労者財産形成給付金契約等)に規定する勤労者財産形成給付金契約に基づく勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第十五条第一項(信託等の範囲)に規定する金銭信託 勤労者財産形成促進法第六条の三第二項(勤労者財産形成基金契約)に規定する第一種勤労者財産形成基金契約に基づく勤労者財産形成促進法施行令第二十七条の二第一項(信託等の範囲)に規定する金銭信託
勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条の二第一項(勤労者財産形成給付金契約等)に規定する勤労者財産形成給付金契約に基づく勤労者財産形成促進法施行令(昭和四十六年政令第三百三十二号)第十五条第一項(信託等の範囲)に規定する金銭信託
勤労者財産形成促進法第六条の三第二項(勤労者財産形成基金契約)に規定する第一種勤労者財産形成基金契約に基づく勤労者財産形成促進法施行令第二十七条の二第一項(信託等の範囲)に規定する金銭信託
互助年金信託 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された社団法人又は財団法人が年金の給付を行うことを目的として定める規程に基づき、当該年金の加入者が受託者(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項(兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関に限る。)と締結する信託契約(当該加入者を元本の受益者とし、当該社団法人又は財団法人を収益の受益者とするものに限る。)に基づく金銭信託をいう。
新規則第八号書式は、施行日以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)第三条の規定による改正後の相続税法第五十九条第二項各号に掲げる事由が生じたことにより提出する同項に規定する調書について適用し、施行日前に所得税法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の相続税法第五十九条第一項第三号に掲げる信託会社が信託を引き受けたことにより提出すべき同号に定める調書については、なお従前の例による。
新規則第八号書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則第八号書式に定める調書に新規則第八号書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。