トップ対応法令一覧相続税法施行規則附則附 則 (平成一九年一二月一四日財務省令第六二号)

相続税法施行規則 附 則 (平成一九年一二月一四日財務省令第六二号)

改正附則 / 全2

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、平成二十年一月四日から施行する。

第三条(相続税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

既登録社債等については、第二条の規定による改正前の相続税法施行規則第二十条第二項第二号及び第三号の規定は、なおその効力を有する。

条文数: 2
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