条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、第十二条の次に三条を加える改正規定(第十二条の四に係る部分を除く。)は、平成二十三年四月一日から施行する。
第二条(定期金に関する権利の評価に関する経過措置)
相続税法施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十二号)附則第二条第三項(定期金に関する権利の評価に関する経過措置)に規定する財務省令で定める軽微な変更は、同項の定期金給付契約に係る次に掲げる変更以外の変更とする。 次に掲げる事項の変更その他当該契約に関する権利の価額の計算の基礎に影響を及ぼす変更 解約返戻金の金額 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる契約に係る当該一時金の金額 給付を受けるべき期間又は金額 予定利率 契約者又は定期金受取人の変更 当該契約に関する権利を取得する時期の変更 前三号に掲げる変更に類する変更
一
次に掲げる事項の変更その他当該契約に関する権利の価額の計算の基礎に影響を及ぼす変更 解約返戻金の金額 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる契約に係る当該一時金の金額 給付を受けるべき期間又は金額 予定利率
イ
解約返戻金の金額
ロ
定期金に代えて一時金の給付を受けることができる契約に係る当該一時金の金額
ハ
給付を受けるべき期間又は金額
ニ
予定利率
二
契約者又は定期金受取人の変更
三
当該契約に関する権利を取得する時期の変更
四
前三号に掲げる変更に類する変更
条文数: 2
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