条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第二条(書式に関する経過措置)
改正後の相続税法施行規則(次項において「新規則」という。)第一号書式から第四号書式までは、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号。以下「改正法」という。)第三条の規定による改正後の相続税法第二十一条の四、相続税法施行令の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百十三号。以下「改正令」という。)による改正後の相続税法施行令第四条の十四、第四条の十五又は第四条の十六の規定により提出するこれらの規定に規定する障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び障害者非課税信託に関する異動申告書について適用し、施行日前に改正法第三条の規定による改正前の相続税法第二十一条の四、改正令による改正前の相続税法施行令第四条の十三、第四条の十四又は第四条の十五の規定により提出した当該障害者非課税信託申告書、障害者非課税信託取消申告書、障害者非課税信託廃止申告書及び障害者非課税信託に関する異動申告書については、なお従前の例による。
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前項に規定する書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則の相当の規定に定める申告書に、新規則第一号書式から第四号書式までに準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。
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