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相続税法施行規則 附 則 (平成二六年三月三一日財務省令第二三号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、附則の改正規定は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日(次項において「一部施行日」という。)から施行する。

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改正後の相続税法施行規則附則第二項から第八項までの規定は、一部施行日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、一部施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

条文数: 2
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