この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三十条(見出しを含む。)の改正規定(同条第三項第五号イ(3)を同号イ(4)とし、同号イ(2)の次に次のように加える部分、同号ロ(2)に係る部分及び同号ハ(5)を同号ハ(6)とし、同号ハ(2)から(4)までを同号ハ(3)から(5)までとし、同号ハ(1)の次に次のように加える部分を除く。)、第三十一条の改正規定、第五号書式の改正規定、第六号書式の改正規定、第八号書式の改正規定及び同号書式を第九号書式とし、第七号書式の次に次の書式を加える改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定 平成三十年一月一日 第九条の改正規定、同条第三号を削る改正規定、第十一条第一項第一号の改正規定及び第十六条第三項第二号の改正規定並びに次条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第三号に掲げる規定の施行の日
第三十条(見出しを含む。)の改正規定(同条第三項第五号イ(3)を同号イ(4)とし、同号イ(2)の次に次のように加える部分、同号ロ(2)に係る部分及び同号ハ(5)を同号ハ(6)とし、同号ハ(2)から(4)までを同号ハ(3)から(5)までとし、同号ハ(1)の次に次のように加える部分を除く。)、第三十一条の改正規定、第五号書式の改正規定、第六号書式の改正規定、第八号書式の改正規定及び同号書式を第九号書式とし、第七号書式の次に次の書式を加える改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定 平成三十年一月一日
第九条の改正規定、同条第三号を削る改正規定、第十一条第一項第一号の改正規定及び第十六条第三項第二号の改正規定並びに次条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)附則第三号に掲げる規定の施行の日
改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第九条の規定は、前条第二号に定める日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
平成二十七年一月一日において二十歳以上である者が令和二年一月一日前に贈与により取得した財産に係る贈与税に係る改正前の相続税法施行規則第十一条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正前の相続税法施行規則第十一条第一項の規定の適用を受けた相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者に係る同項に規定する特定贈与者の令和二年一月一日前の死亡に係る相続税の申告書に添付すべき当該相続時精算課税適用者に係る書類については、同令第十六条第三項第二号の規定は、なおその効力を有する。
新規則第三十条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、保険会社等(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下「改正法」という。)第三条の規定による改正後の相続税法(以下「新相続税法」という。)第十条第一項第五号に規定する保険会社等をいう。)の営業所等(新相続税法第五十九条第一項に規定する営業所等をいう。)が新規則第三十条第一項第六号に規定する契約の締結後に当該契約に係る契約者の変更(当該契約に係る契約者の死亡に伴い行われるものを除く。以下この条において同じ。)の手続を行うことにより、平成三十年一月一日以後に当該契約者の変更の効力が生ずる場合について適用する。 この場合において、同日前に効力が生じた当該契約に係る契約者の変更の回数は、同号ハの回数に含まないものとする。
新規則第五号書式及び第六号書式は、平成三十年一月一日以後に新相続税法第五十九条第一項の規定に該当する事実が生ずる場合について適用し、同日前に改正法第三条の規定による改正前の相続税法第五十九条第一項の規定に該当する事実が生じた場合については、なお従前の例による。
新規則第五号書式、第六号書式及び第九号書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則の相当の規定に定める調書に、新規則第五号書式、第六号書式及び第九号書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。