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相続税法施行規則 附 則 (平成二八年三月三一日財務省令第一八号)

改正附則 / 全6

条文
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第一条(施行期日)

この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条の六第一項第一号の改正規定、第三条第一項第一号の改正規定、第六条第三号の改正規定、第二十条第一項第一号の改正規定、同条第七項第一号の改正規定、第二十三条第一号の改正規定、第三十条第八項第一号及び第九項第一号の改正規定、附則第四項第一号の改正規定、附則第五項第一号の改正規定、附則第七項第三号の改正規定並びに附則第八項第一号の改正規定並びに附則第三条及び第六条の規定 平成二十九年一月一日 第二十一条第八項第一号の改正規定及び附則第四条の規定 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十五号)の施行の日(平成二十八年六月二十三日)

第一条の六第一項第一号の改正規定、第三条第一項第一号の改正規定、第六条第三号の改正規定、第二十条第一項第一号の改正規定、同条第七項第一号の改正規定、第二十三条第一号の改正規定、第三十条第八項第一号及び第九項第一号の改正規定、附則第四項第一号の改正規定、附則第五項第一号の改正規定、附則第七項第三号の改正規定並びに附則第八項第一号の改正規定並びに附則第三条及び第六条の規定 平成二十九年一月一日

第二十一条第八項第一号の改正規定及び附則第四条の規定 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十五号)の施行の日(平成二十八年六月二十三日)

第二条(申告書の添付書類に関する経過措置)

改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の五第二項の規定は、平成二十八年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

2

新規則第九条の規定は、平成二十八年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

第三条(申請書等の記載事項に関する経過措置)

新規則第一条の六第一項、第六条及び第二十条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する相続税法施行令(以下「施行令」という。)第四条の二第二項若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下「改正法」という。)第四条の規定による改正後の相続税法(以下「新法」という。)第三十九条第一項(同条第二十九項又は新法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の申請書又は施行令第四条の十七第一項の書類について適用し、同日前に提出した施行令第四条の二第二項若しくは改正法第四条の規定による改正前の相続税法(以下「旧法」という。)第三十九条第一項(同条第二十九項又は旧法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の申請書又は施行令第四条の十七第一項の書類については、なお従前の例による。

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新規則第二十条第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新法第三十九条第六項(同条第二十九項、新法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書、新法第三十九条第十三項(同条第二十九項、新法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書又は新法第三十九条第十八項(同条第二十九項、新法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書について適用し、同日前に提出した旧法第三十九条第六項(同条第二十九項、旧法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類提出期限延長届出書、旧法第三十九条第十三項(同条第二十九項、旧法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する担保提供関係書類補完期限延長届出書又は旧法第三十九条第十八項(同条第二十九項、旧法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する変更担保提供関係書類提出期限延長届出書については、なお従前の例による。

3

新規則第二十条第七項及び第二十二条第一項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新法第三十九条第三十項(新法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)又は第四十二条第一項(新法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、同日前に提出した旧法第三十九条第三十項(旧法第四十四条第二項又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)又は第四十二条第一項(旧法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。

4

新規則第二十二条第六項から第八項までの規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新法第四十二条第四項(新法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書、新法第四十二条第十一項(新法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書又は新法第四十二条第二十三項(新法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する収納関係措置期限延長届出書について適用し、同日前に提出した旧法第四十二条第四項(旧法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類提出期限延長届出書、旧法第四十二条第十一項(旧法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する物納手続関係書類補完期限延長届出書又は旧法第四十二条第二十三項(旧法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する収納関係措置期限延長届出書については、なお従前の例による。

5

新規則第二十二条第九項、第二十三条から第二十六条まで、第二十八条並びに第三十条第八項及び第九項の規定は、平成二十九年一月一日以後に提出する新法第四十二条第二十七項(新法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の届出書、施行令第二十条第二項の書類又は新法第四十三条第五項(新法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)、第四十六条第二項、第四十七条第二項若しくは第四十八条の二第二項若しくは施行令第三十条第三項若しくは第四項の申請書について適用し、同日前に提出した旧法第四十二条第二十七項(旧法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の届出書、施行令第二十条第二項の書類又は旧法第四十三条第五項(旧法第四十五条第二項又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)、第四十六条第二項、第四十七条第二項若しくは第四十八条の二第二項若しくは施行令第三十条第三項若しくは第四項の申請書については、なお従前の例による。

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新規則附則第四項、第五項及び第八項(新規則附則第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、平成二十九年一月一日以後に新規則附則第四項若しくは第五項の規定により提出する届出書又は新規則附則第八項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に改正前の相続税法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第四項若しくは第五項の規定により提出した届出書又は旧規則附則第八項(旧規則附則第十二項において準用する場合を含む。)の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

第四条(管理処分不適格財産に関する経過措置)

新規則第二十一条第八項の規定は、附則第一条第二号に定める日以後に提出される新法第四十二条第一項(新法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第二項の申請書に係る物納の許可について適用し、同日前に提出された旧法第四十二条第一項(旧法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第二項の申請書に係る物納の許可については、なお従前の例による。

第五条(調書提出の限度等に関する経過措置)

新規則第三十条第三項(第五号ロ(3)及び(4)並びにハ(4)に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日以後に新法第五十九条第二項第二号又は第三号に掲げる事由が生ずる場合について適用する。

第六条(事業が適正に行われていると認められる場合に関する経過措置)

新規則附則第七項の規定は、平成二十九年一月二日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

条文数: 6
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