この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第五条第一項の規定は、平成二十八年一月一日以後に相続税法第二十一条の四第一項に規定する障害者非課税信託申告書、相続税法施行令第四条の十四第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書又は同令第四条の十六第三項に規定する障害者非課税信託に関する異動申告書(以下「障害者非課税信託に関する異動申告書」という。)を提出したことがある者がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する障害者非課税信託に関する異動申告書について適用し、同月一日以後にこれらの申告書を提出したことがない者が施行日以後に提出する障害者非課税信託に関する異動申告書については、なお従前の例による。
新規則第五条第二項の規定は、施行日以後に受理する障害者非課税信託に関する異動申告書について適用する。
新規則第十六条第三項第一号の規定は、施行日以後に相続税法第二十七条第一項から第三項までの規定により提出する申告書(これらの申告書に係る同法第一条の二第三号に規定する期限後申告書を含む。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前にこれらの規定により提出した申告書については、なお従前の例による。
施行日以後に相続税法第二十七条第一項から第三項までの規定により申告書を提出する場合における相続税法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年財務省令第二十四号)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の相続税法施行規則第十六条第三項第二号の規定の適用については、同号中「写し」とあるのは、「写し又は当該写しを複写機により複写したもの」とする。
新規則第四号書式は、施行日以後に提出する障害者非課税信託に関する異動申告書について適用し、施行日前に提出した障害者非課税信託に関する異動申告書については、なお従前の例による。
新規則第四号書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則第四号書式に定める申告書をもってこれに代えることができる。