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相続税法施行規則 附 則 (平成三一年三月二九日財務省令第八号)

改正附則 / 全3

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第一条中相続税法施行規則第三条第一項第四号の改正規定、同令第四条第一項第四号の改正規定、同令第十八条第一項の改正規定、同令第一号書式の改正規定、同令第二号書式の改正規定、同令第三号書式の改正規定、同令第四号書式から第八号書式までの改正規定及び同令第九号書式の改正規定並びに附則第三条の規定 令和元年七月一日 次に掲げる規定 令和二年一月一日 第一条中相続税法施行規則第十一条の改正規定及び次条の規定 第二条の規定 第一条中相続税法施行規則第十二条の四を同令第十二条の七とする改正規定、同令第十二条の三(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第十二条の六とする改正規定及び同令第十二条の二を同令第十二条の五とし、同令第十二条の次に三条を加える改正規定 令和二年四月一日

第一条中相続税法施行規則第三条第一項第四号の改正規定、同令第四条第一項第四号の改正規定、同令第十八条第一項の改正規定、同令第一号書式の改正規定、同令第二号書式の改正規定、同令第三号書式の改正規定、同令第四号書式から第八号書式までの改正規定及び同令第九号書式の改正規定並びに附則第三条の規定 令和元年七月一日

次に掲げる規定 令和二年一月一日 第一条中相続税法施行規則第十一条の改正規定及び次条の規定 第二条の規定

第一条中相続税法施行規則第十一条の改正規定及び次条の規定

第二条の規定

第一条中相続税法施行規則第十二条の四を同令第十二条の七とする改正規定、同令第十二条の三(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第十二条の六とする改正規定及び同令第十二条の二を同令第十二条の五とし、同令第十二条の次に三条を加える改正規定 令和二年四月一日

第二条(相続時精算課税選択届出書の添付書類に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第十一条の規定は、令和二年一月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

第三条(書式に関する経過措置)

新規則第二号書式は、令和元年七月一日以後に開始する相続に係る相続税法施行令の一部を改正する政令(平成三十一年政令第九十八号。以下「改正令」という。)による改正後の相続税法施行令(以下「新令」という。)第四条の十四第一項の遺留分侵害額の請求があった場合に提出する同条第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書について適用し、同日前に開始した相続に係る改正令による改正前の相続税法施行令(以下「旧令」という。)第四条の十四第一項の遺留分による減殺の請求があった場合に提出する同条第二項に規定する障害者非課税信託取消申告書については、なお従前の例による。

2

新規則第三号書式は、令和元年七月一日以後に開始する相続に係る新令第四条の十五第一項の遺留分侵害額の請求があった場合に提出する同条第二項に規定する障害者非課税信託廃止申告書について適用し、同日前に開始した相続に係る旧令第四条の十五第一項の遺留分による減殺の請求があった場合に提出する同条第二項に規定する障害者非課税信託廃止申告書については、なお従前の例による。

3

新規則第一号書式から第九号書式までの書式は、当分の間、第一条の規定による改正前の相続税法施行規則の相当の規定に定める申告書又は調書に、新規則第一号書式から第九号書式までの書式に準じて、記載したものをもってこれに代えることができる。

条文数: 3
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