条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、令和三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 次条の規定 令和三年十月一日 第三十条第九項の改正規定(「(平成十五年財務省令第七十一号)」を削る部分を除く。)、同条第十項の改正規定及び同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十一項から第十三項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十項の次に一項を加える改正規定 令和四年一月一日
一
次条の規定 令和三年十月一日
二
第三十条第九項の改正規定(「(平成十五年財務省令第七十一号)」を削る部分を除く。)、同条第十項の改正規定及び同条第十四項を同条第十五項とし、同条第十一項から第十三項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十項の次に一項を加える改正規定 令和四年一月一日
第二条(調書の提出方法に関する経過措置)
改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第三十条第十項第二号に定める方法により同条第九項に規定する記載事項を提供しようとする者は、令和四年一月一日前においても、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令の一部を改正する省令(令和三年財務省令第三十二号)による改正後の国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第四条第五項の規定の例により、その届出その他必要な行為をすることができる。 この場合において、当該届出は、同日において新規則第三十条第九項の規定により行われたものとみなす。
第三条(書式に関する経過措置)
新規則第一号書式から第四号書式までに定める書式は、当分の間、改正前の相続税法施行規則第一号書式から第四号書式までに定める申告書をもってこれに代えることができる。
条文数: 3
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