条文
括弧書き:
第一条(施行期日)
この省令は、令和六年一月一日から施行する。 ただし、第一条の二の改正規定、第一条の六第二項第三号の改正規定、第二十九条の改正規定及び第三十条の改正規定は、令和五年四月一日から施行する。
第二条(相続時精算課税選択届出書等の記載事項に関する経過措置)
改正後の相続税法施行規則(以下「新規則」という。)第十条第一項第一号及び第四号並びに第二項第三号及び第五号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により財産を取得する者(当該者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項において同じ。)が相続税法第二十一条の十八第一項の規定の適用を受ける場合には、当該相続人)が提出する新規則第十条第一項第一号に規定する相続時精算課税選択届出書について適用し、施行日前に贈与により財産を取得した者(当該者の相続人が同法第二十一条の十八第一項の規定の適用を受ける場合には、当該相続人)が提出する改正前の相続税法施行規則第十条第一項第一号に規定する相続時精算課税選択届出書については、なお従前の例による。
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新規則第十二条第一号、第十三条第一項第六号及び第七号並びに第十七条第一項第一号の規定は、施行日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る贈与税又は相続税については、なお従前の例による。
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