改正附則 / 全2条
この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
改正後の相続税法施行規則第三条の規定及び第一号書式から第三号書式までは、昭和四十六年四月一日以後に相続税法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第二十号)による改正後の相続税法第五十九条第一項の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。