トップ対応法令一覧相続税法施行規則附則附 則 (昭和四六年三月三一日大蔵省令第一二号)

相続税法施行規則 附 則 (昭和四六年三月三一日大蔵省令第一二号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:

この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

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改正後の相続税法施行規則第三条の規定及び第一号書式から第三号書式までは、昭和四十六年四月一日以後に相続税法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第二十号)による改正後の相続税法第五十九条第一項の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。

条文数: 2
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