改正附則 / 全2条
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
改正後の相続税法施行規則第十条の規定及び第五号書式から第八号書式までは、昭和五十年四月一日以後に相続税法第五十九条第一項の規定に該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。