租税特別措置法 第一条

(趣旨)

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条文
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第一条(趣旨)

この法律は、当分の間、所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、登録免許税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油石炭税、航空機燃料税、自動車重量税、国際観光旅客税、印紙税その他の内国税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付し、又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき、所得税法昭和四十年法律第三十三号、法人税法昭和四十年法律第三十四号、地方法人税法平成二十六年法律第十一号、相続税法昭和二十五年法律第七十三号、地価税法平成三年法律第六十九号、登録免許税法昭和四十二年法律第三十五号、消費税法昭和六十三年法律第百八号、酒税法昭和二十八年法律第六号、たばこ税法昭和五十九年法律第七十二号、揮発油税法昭和三十二年法律第五十五号、地方揮発油税法昭和三十年法律第百四号、石油石炭税法昭和五十三年法律第二十五号、航空機燃料税法昭和四十七年法律第七号、自動車重量税法昭和四十六年法律第八十九号、国際観光旅客税法平成三十年法律第十六号、印紙税法昭和四十二年法律第二十三号、国税通則法昭和三十七年法律第六十六号及び国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号の特例を設けることについて規定するものとする。

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データ提供: e-Gov法令検索

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