租税特別措置法 第十条

(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)

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第十条(試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除)

青色申告書を提出する個人のその年分事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の控除対象試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該各号に定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。を乗じて計算した金額以下この項において「税額控除限度額」という。を控除する。 この場合において、当該税額控除限度額が、控除上限額当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額をいう。を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該控除上限額を限度とする。 増減試験研究費割合が百分の三を超える場合第三号に掲げる場合を除く。 百分の八・五に、当該増減試験研究費割合から百分の三を控除した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を加算した割合 増減試験研究費割合が百分の三以下である場合次号に掲げる場合を除く。 百分の八・五から、百分の三から当該増減試験研究費割合を減算した割合に十三分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合当該割合が零に満たないときは、零 その年が事業を開始した日の属する年相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。以下この条において「開業年」という。である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五

増減試験研究費割合が百分の三を超える場合第三号に掲げる場合を除く。 百分の八・五に、当該増減試験研究費割合から百分の三を控除した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を加算した割合

増減試験研究費割合が百分の三以下である場合次号に掲げる場合を除く。 百分の八・五から、百分の三から当該増減試験研究費割合を減算した割合に十三分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合当該割合が零に満たないときは、零

その年が事業を開始した日の属する年相続又は包括遺贈により当該事業を承継した日の属する年を除く。以下この条において「開業年」という。である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五

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前項の青色申告書を提出する個人の令和四年から令和十一年までの各年分における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年分の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 令和九年以前の年分第三号に掲げる年分を除く。 当該年分の控除対象試験研究費の額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。を乗じて計算した金額 増減試験研究費割合が百分の十二を超える場合ニに掲げる場合を除く。 百分の十一・五に、当該増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合を加算した割合 増減試験研究費割合が零以上であり百分の十二以下である場合ニに掲げる場合を除く。 百分の十一・五から、百分の十二から当該増減試験研究費割合を減算した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を減算した割合 増減試験研究費割合が零に満たない場合ニに掲げる場合を除く。 百分の八・五から、その満たない部分の割合に三十分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合当該割合が零に満たないときは、零 その年が開業年である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五 令和十年以後の年分次号に掲げる年分を除く。 当該年分の控除対象試験研究費の額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。を乗じて計算した金額 増減試験研究費割合が百分の十五を超える場合ニに掲げる場合を除く。 百分の十一・五に、当該増減試験研究費割合から百分の十五を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合を加算した割合 増減試験研究費割合が百分の三を超え百分の十五以下である場合ニに掲げる場合を除く。 百分の八・五に、当該増減試験研究費割合から百分の三を控除した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を加算した割合 増減試験研究費割合が百分の三以下である場合ニに掲げる場合を除く。 百分の八・五から、百分の三から当該増減試験研究費割合を減算した割合に十三分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合当該割合が零に満たないときは、零 その年が開業年である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五 試験研究費割合が百分の十を超える年分 当該年分の控除対象試験研究費の額に次に掲げる割合を合計した割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該合計した割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。を乗じて計算した金額 前号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める割合当該年分が令和九年以前の年分である場合には、第一号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める割合 イに掲げる割合に控除割増率当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十をいう。を乗じて計算した割合

令和九年以前の年分第三号に掲げる年分を除く。 当該年分の控除対象試験研究費の額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。を乗じて計算した金額 増減試験研究費割合が百分の十二を超える場合ニに掲げる場合を除く。 百分の十一・五に、当該増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合を加算した割合 増減試験研究費割合が零以上であり百分の十二以下である場合ニに掲げる場合を除く。 百分の十一・五から、百分の十二から当該増減試験研究費割合を減算した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を減算した割合 増減試験研究費割合が零に満たない場合ニに掲げる場合を除く。 百分の八・五から、その満たない部分の割合に三十分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合当該割合が零に満たないときは、零 その年が開業年である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五

増減試験研究費割合が百分の十二を超える場合ニに掲げる場合を除く。 百分の十一・五に、当該増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合を加算した割合

増減試験研究費割合が零以上であり百分の十二以下である場合ニに掲げる場合を除く。 百分の十一・五から、百分の十二から当該増減試験研究費割合を減算した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を減算した割合

増減試験研究費割合が零に満たない場合ニに掲げる場合を除く。 百分の八・五から、その満たない部分の割合に三十分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合当該割合が零に満たないときは、零

その年が開業年である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五

令和十年以後の年分次号に掲げる年分を除く。 当該年分の控除対象試験研究費の額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。を乗じて計算した金額 増減試験研究費割合が百分の十五を超える場合ニに掲げる場合を除く。 百分の十一・五に、当該増減試験研究費割合から百分の十五を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合を加算した割合 増減試験研究費割合が百分の三を超え百分の十五以下である場合ニに掲げる場合を除く。 百分の八・五に、当該増減試験研究費割合から百分の三を控除した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を加算した割合 増減試験研究費割合が百分の三以下である場合ニに掲げる場合を除く。 百分の八・五から、百分の三から当該増減試験研究費割合を減算した割合に十三分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合当該割合が零に満たないときは、零 その年が開業年である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五

増減試験研究費割合が百分の十五を超える場合ニに掲げる場合を除く。 百分の十一・五に、当該増減試験研究費割合から百分の十五を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合を加算した割合

増減試験研究費割合が百分の三を超え百分の十五以下である場合ニに掲げる場合を除く。 百分の八・五に、当該増減試験研究費割合から百分の三を控除した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を加算した割合

増減試験研究費割合が百分の三以下である場合ニに掲げる場合を除く。 百分の八・五から、百分の三から当該増減試験研究費割合を減算した割合に十三分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合当該割合が零に満たないときは、零

その年が開業年である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五

試験研究費割合が百分の十を超える年分 当該年分の控除対象試験研究費の額に次に掲げる割合を合計した割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該合計した割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。を乗じて計算した金額 前号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める割合当該年分が令和九年以前の年分である場合には、第一号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める割合 イに掲げる割合に控除割増率当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十をいう。を乗じて計算した割合

前号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める割合当該年分が令和九年以前の年分である場合には、第一号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める割合

イに掲げる割合に控除割増率当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十をいう。を乗じて計算した割合

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第一項の青色申告書を提出する個人の令和六年から令和十一年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額に、当該調整前事業所得税額に当該各号に定める割合第一号に掲げる年分が同号イ及び第三号に掲げる年分のいずれにも該当する場合には第一号イに定める割合と第三号に定める割合とのうちいずれか高い割合とし、第二号に掲げる年分が同号イ及び第三号に掲げる年分のいずれにも該当する場合には第二号イに定める割合と第三号に定める割合とのうちいずれか高い割合とする。を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 令和九年以前の年分開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。 次に掲げる年分の区分に応じそれぞれ次に定める割合 増減試験研究費割合が百分の四を超える年分 当該増減試験研究費割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。 増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の四を超える年分第三号に掲げる年分を除く。 零から、当該満たない部分の割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。を減算した割合 令和十年以後の年分開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。 次に掲げる年分の区分に応じそれぞれ次に定める割合 増減試験研究費割合が百分の七を超える年分 当該増減試験研究費割合から百分の七を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。 増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の一を超える年分次号に掲げる年分を除く。 零から、当該満たない部分の割合から百分の一を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。を減算した割合 試験研究費割合が百分の十を超える年分 当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。

令和九年以前の年分開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。 次に掲げる年分の区分に応じそれぞれ次に定める割合 増減試験研究費割合が百分の四を超える年分 当該増減試験研究費割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。 増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の四を超える年分第三号に掲げる年分を除く。 零から、当該満たない部分の割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。を減算した割合

増減試験研究費割合が百分の四を超える年分 当該増減試験研究費割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。

増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の四を超える年分第三号に掲げる年分を除く。 零から、当該満たない部分の割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。を減算した割合

令和十年以後の年分開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。 次に掲げる年分の区分に応じそれぞれ次に定める割合 増減試験研究費割合が百分の七を超える年分 当該増減試験研究費割合から百分の七を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。 増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の一を超える年分次号に掲げる年分を除く。 零から、当該満たない部分の割合から百分の一を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。を減算した割合

増減試験研究費割合が百分の七を超える年分 当該増減試験研究費割合から百分の七を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。

増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の一を超える年分次号に掲げる年分を除く。 零から、当該満たない部分の割合から百分の一を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。を減算した割合

試験研究費割合が百分の十を超える年分 当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。

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中小事業者で青色申告書を提出するもののその年分第一項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。において、試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の控除対象試験研究費の額の百分の十二に相当する金額以下この項において「中小事業者税額控除限度額」という。を控除する。 この場合において、当該中小事業者税額控除限度額が、中小事業者控除上限額当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額をいう。を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該中小事業者控除上限額を限度とする。

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前項の中小事業者で青色申告書を提出するものの令和四年から令和十一年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の中小事業者税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、当該年分の控除対象試験研究費の額に、百分の十二に当該各号に定める割合を加算した割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。を乗じて計算した金額とする。 増減試験研究費割合が百分の十二を超える年分開業年の年分、比較試験研究費の額が零である年分及び試験研究費割合が百分の十を超える年分を除く。 当該増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合 試験研究費割合が百分の十を超える年分開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分のいずれにも該当しない年分で増減試験研究費割合が百分の十二を超える年分を除く。 百分の十二に控除割増率当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十をいう。を乗じて計算した割合 増減試験研究費割合が百分の十二を超え、かつ、試験研究費割合が百分の十を超える年分開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。 次に掲げる割合を合計した割合 第一号に定める割合 イに掲げる割合に前号に規定する控除割増率を乗じて計算した割合 前号に定める割合

増減試験研究費割合が百分の十二を超える年分開業年の年分、比較試験研究費の額が零である年分及び試験研究費割合が百分の十を超える年分を除く。 当該増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合

試験研究費割合が百分の十を超える年分開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分のいずれにも該当しない年分で増減試験研究費割合が百分の十二を超える年分を除く。 百分の十二に控除割増率当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十をいう。を乗じて計算した割合

増減試験研究費割合が百分の十二を超え、かつ、試験研究費割合が百分の十を超える年分開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。 次に掲げる割合を合計した割合 第一号に定める割合 イに掲げる割合に前号に規定する控除割増率を乗じて計算した割合 前号に定める割合

第一号に定める割合

イに掲げる割合に前号に規定する控除割増率を乗じて計算した割合

前号に定める割合

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第四項の中小事業者で青色申告書を提出するものの令和四年から令和十一年までの各年分のうち次の各号に掲げる年分における同項の規定の適用については、同項の中小事業者控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該中小事業者のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。 増減試験研究費割合が百分の十二を超える年分開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。 当該調整前事業所得税額の百分の十に相当する金額 試験研究費割合が百分の十を超える年分前号に掲げる年分を除く。 当該調整前事業所得税額に当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。を乗じて計算した金額

増減試験研究費割合が百分の十二を超える年分開業年の年分及び比較試験研究費の額が零である年分を除く。 当該調整前事業所得税額の百分の十に相当する金額

試験研究費割合が百分の十を超える年分前号に掲げる年分を除く。 当該調整前事業所得税額に当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。を乗じて計算した金額

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青色申告書を提出する個人のその年分第一項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。において当該個人の試験研究費の額がその比較試験研究費の額を超える場合において、当該個人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。 この場合において、当該個人のその年分における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の調整前事業所得税額の百分の二十五に相当する金額その年において第四項の規定の適用を受ける場合には、当該個人の同項に規定する中小事業者控除上限額から、同項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額を控除した残額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十五に相当する金額を限度とする。

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この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額(当該金額に係る費用に充てるため他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。第九号において同じ。)から支払を受ける金額がある場合には当該金額を控除した金額とし、当該個人が居住者である場合の当該個人の同法第九十五条第四項第一号に規定する国外事業所等を通じて行う事業に係る費用の額を除く。)をいう。 次に掲げる費用の額所得税法第三十七条第一項の事業所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額に該当するものを除く。)で各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うものに限る。のために要する費用(研究開発費として経理をした金額のうち、ロに規定する固定資産所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産をいう。以下この号において同じ。)の取得に要した金額とされるべき費用の額又はロに規定する繰延資産となる費用の額がある場合における当該固定資産又は繰延資産の償却費、除却による損失及び譲渡による損失を除く。において同じ。)で政令で定めるもの 対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定める試験研究のために要する費用で政令で定めるもの イ又はに掲げる費用の額事業所得の金額に係るものに限る。で各年分において研究開発費として経理をした金額のうち、棚卸資産所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。第八号において同じ。)若しくは固定資産事業の用に供する時においてイに規定する試験研究又はイに規定する政令で定める試験研究の用に供する固定資産を除く。の取得に要した金額とされるべき費用の額又は繰延資産に規定する試験研究又はイに規定する政令で定める試験研究のために支出した費用に係る繰延資産を除く。となる費用の額 控除対象試験研究費の額 試験研究費の額のうち次に掲げる金額の合計額をいう。 国外委託試験研究に係る試験研究費の額の百分の五十令和九年以前の年分にあつては百分の七十とし、令和十年分にあつては百分の六十とする。に相当する金額 国外委託試験研究以外の試験研究に係る試験研究費の額 増減試験研究費割合 増減試験研究費の額第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする年以下この項において「適用年」という。の年分の試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額をいう。の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。 比較試験研究費の額 対象年第一項、第四項又は前項の規定の適用を受けようとする年をいう。以下この号及び第十二項において同じ。前三年以内の各年分の試験研究費の額当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該年については、当該年の試験研究費の額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額の合計額を当該対象年前三年以内の各年事業を開始した日の属する年以後の年に限る。の年数で除して計算した金額をいう。 調整前事業所得税額 事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額をいう。 試験研究費割合 適用年の年分の試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。 中小事業者 中小事業者に該当する個人として政令で定めるものをいう。 繰越税額控除限度超過額 個人のその年の前年以前三年内の各年その年まで連続して青色申告書を提出している場合の各年に限る。における第四項に規定する中小事業者税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額既に前項の規定によりその年の前年以前二年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額の合計額をいう。 平均売上金額 適用年の年分及び当該適用年前三年以内の各年分の売上金額棚卸資産の販売による収入金額その他の政令で定める金額をいう。の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。 国外委託試験研究 他の者に委託する試験研究のうち国外において行われる試験研究として政令で定めるものをいう。

試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額(当該金額に係る費用に充てるため他の者(当該個人が非居住者である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。第九号において同じ。)から支払を受ける金額がある場合には当該金額を控除した金額とし、当該個人が居住者である場合の当該個人の同法第九十五条第四項第一号に規定する国外事業所等を通じて行う事業に係る費用の額を除く。)をいう。 次に掲げる費用の額所得税法第三十七条第一項の事業所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額に該当するものを除く。)で各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うものに限る。のために要する費用(研究開発費として経理をした金額のうち、ロに規定する固定資産所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産をいう。以下この号において同じ。)の取得に要した金額とされるべき費用の額又はロに規定する繰延資産となる費用の額がある場合における当該固定資産又は繰延資産の償却費、除却による損失及び譲渡による損失を除く。において同じ。)で政令で定めるもの 対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定める試験研究のために要する費用で政令で定めるもの イ又はに掲げる費用の額事業所得の金額に係るものに限る。で各年分において研究開発費として経理をした金額のうち、棚卸資産所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。第八号において同じ。)若しくは固定資産事業の用に供する時においてイに規定する試験研究又はイに規定する政令で定める試験研究の用に供する固定資産を除く。の取得に要した金額とされるべき費用の額又は繰延資産に規定する試験研究又はイに規定する政令で定める試験研究のために支出した費用に係る繰延資産を除く。となる費用の額

次に掲げる費用の額所得税法第三十七条第一項の事業所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額に該当するものを除く。)で各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うものに限る。のために要する費用(研究開発費として経理をした金額のうち、ロに規定する固定資産所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産をいう。以下この号において同じ。)の取得に要した金額とされるべき費用の額又はロに規定する繰延資産となる費用の額がある場合における当該固定資産又は繰延資産の償却費、除却による損失及び譲渡による損失を除く。において同じ。)で政令で定めるもの 対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定める試験研究のために要する費用で政令で定めるもの

(1)

製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うものに限る。のために要する費用(研究開発費として経理をした金額のうち、ロに規定する固定資産所得税法第二条第一項第十八号に規定する固定資産をいう。以下この号において同じ。)の取得に要した金額とされるべき費用の額又はロに規定する繰延資産となる費用の額がある場合における当該固定資産又は繰延資産の償却費、除却による損失及び譲渡による損失を除く。において同じ。)で政令で定めるもの

(2)

対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定める試験研究のために要する費用で政令で定めるもの

又はに掲げる費用の額事業所得の金額に係るものに限る。で各年分において研究開発費として経理をした金額のうち、棚卸資産所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産をいう。第八号において同じ。)若しくは固定資産事業の用に供する時においてイに規定する試験研究又はイに規定する政令で定める試験研究の用に供する固定資産を除く。の取得に要した金額とされるべき費用の額又は繰延資産に規定する試験研究又はイに規定する政令で定める試験研究のために支出した費用に係る繰延資産を除く。となる費用の額

一の二

控除対象試験研究費の額 試験研究費の額のうち次に掲げる金額の合計額をいう。 国外委託試験研究に係る試験研究費の額の百分の五十令和九年以前の年分にあつては百分の七十とし、令和十年分にあつては百分の六十とする。に相当する金額 国外委託試験研究以外の試験研究に係る試験研究費の額

国外委託試験研究に係る試験研究費の額の百分の五十令和九年以前の年分にあつては百分の七十とし、令和十年分にあつては百分の六十とする。に相当する金額

国外委託試験研究以外の試験研究に係る試験研究費の額

増減試験研究費割合 増減試験研究費の額第一項又は第四項の規定の適用を受けようとする年以下この項において「適用年」という。の年分の試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額をいう。の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。

比較試験研究費の額 対象年第一項、第四項又は前項の規定の適用を受けようとする年をいう。以下この号及び第十二項において同じ。前三年以内の各年分の試験研究費の額当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該年については、当該年の試験研究費の額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額の合計額を当該対象年前三年以内の各年事業を開始した日の属する年以後の年に限る。の年数で除して計算した金額をいう。

調整前事業所得税額 事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額をいう。

試験研究費割合 適用年の年分の試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。

中小事業者 中小事業者に該当する個人として政令で定めるものをいう。

繰越税額控除限度超過額 個人のその年の前年以前三年内の各年その年まで連続して青色申告書を提出している場合の各年に限る。における第四項に規定する中小事業者税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額既に前項の規定によりその年の前年以前二年内の各年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額の合計額をいう。

平均売上金額 適用年の年分及び当該適用年前三年以内の各年分の売上金額棚卸資産の販売による収入金額その他の政令で定める金額をいう。の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

国外委託試験研究 他の者に委託する試験研究のうち国外において行われる試験研究として政令で定めるものをいう。

9

前項第三号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

10

第一項及び第四項の規定は、確定申告書これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。にこれらの規定による控除の対象となる控除対象試験研究費の額、試験研究費の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象試験研究費の額は、確定申告書に添付された書類に記載された控除対象試験研究費の額を限度とする。

11

第七項の規定は、第四項の規定の適用を受けた年以後の各年分の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第七項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

12

第八項から前項までに定めるもののほか、第一項、第四項又は第七項の規定の適用を受けようとする個人が事業所得を生ずべき事業を相続又は包括遺贈により承継した者である場合における対象年の三年前の年から当該対象年の前年までの各年分の試験研究費の額の計算その他第一項から第七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

13

その年分の所得税について第一項、第四項又は第七項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章税額の計算」とあるのは、「第三章税額の計算並びに租税特別措置法第十条第一項、第四項及び第七項試験研究を行つた場合の所得税額の特別控除」とする。

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