租税特別措置法 第29条の5

未施行

この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。

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未施行令和8年12月1日施行令和8年法律第12号による改正

この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。

第二十九条の五(退職勤労者が弁済を受ける未払賃金に係る課税の特例)

賃金の支払の確保等に関する法律昭和五十一年法律第三十四号第七条同法第十六条の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。に規定する事業主に係る事業を退職した労働者が同法第七条の規定により同条の未払賃金に係る債務で所得税法第二十八条第一項に規定する給与等に係るものにつき弁済を受けた金額は、当該事業主から当該退職の日において支払を受けるべき同法第三十条第一項に規定する退職手当等の金額とみなして、同法の規定を適用する。

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