租税特別措置法 第三十条

(山林所得の概算経費控除)

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条文
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第三十条(山林所得の概算経費控除)

個人が、その年の十五年前の年の十二月三十一日以前から引き続き所有していた山林を伐採し、又は譲渡した場合において、当該伐採又は譲渡による山林所得の金額の計算上総収入金額から控除すべき必要経費は、所得税法第三十七条第二項並びに第二編第二章第二節第四款及び第五款の規定にかかわらず、当該伐採又は譲渡による収入金額当該伐採又は譲渡に関し、伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を要したときは、当該費用を控除した金額に第四項の規定により定められた割合を乗じて算出した金額その控除した金額又は山林所得を生ずべき業務につきその年において生じた同法第七十条第三項に規定する被災事業用資産の損失の金額があるときは、これらの金額を加算した金額とすることができる。

2

前項の規定の適用については、相続、遺贈又は贈与により取得した山林は、相続人、受遺者又は受贈者が引き続き所有していたものとみなす。 ただし、次に掲げる山林については、この限りでない。 昭和二十八年中に包括遺贈により取得した山林 昭和二十八年一月一日から昭和三十六年十二月三十一日までの間に遺贈包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。次号において同じ。又は贈与相続人に対する贈与で被相続人たる贈与者の死亡により効力を生ずべきものを除く。次号及び第四号において同じ。により取得した山林 昭和三十七年一月一日から昭和四十年三月三十一日までの間に遺贈又は贈与により取得した山林で旧所得税法昭和二十二年法律第二十七号第五条の二第三項の規定の適用を受けなかつたもの 昭和四十年四月一日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に相続限定承認に係るものに限る。次号において同じ。、遺贈包括遺贈のうち限定承認に係るもの以外のもの及び相続人に対する特定遺贈を除く。又は贈与により取得した山林で所得税法の一部を改正する法律昭和四十八年法律第八号による改正前の所得税法第五十九条第二項の規定の適用を受けなかつたもの 昭和四十八年一月一日以後に相続、遺贈公益信託に関する法律第二条第一項第一号に規定する公益信託以下この号において「公益信託」という。の受託者に対するものその信託財産とするためのものに限る。及び包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)又は贈与公益信託の受託者に対するものその信託財産とするためのものに限る。に限る。により取得した山林

昭和二十八年中に包括遺贈により取得した山林

昭和二十八年一月一日から昭和三十六年十二月三十一日までの間に遺贈包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を除く。次号において同じ。又は贈与相続人に対する贈与で被相続人たる贈与者の死亡により効力を生ずべきものを除く。次号及び第四号において同じ。により取得した山林

昭和三十七年一月一日から昭和四十年三月三十一日までの間に遺贈又は贈与により取得した山林で旧所得税法昭和二十二年法律第二十七号第五条の二第三項の規定の適用を受けなかつたもの

昭和四十年四月一日から昭和四十七年十二月三十一日までの間に相続限定承認に係るものに限る。次号において同じ。、遺贈包括遺贈のうち限定承認に係るもの以外のもの及び相続人に対する特定遺贈を除く。又は贈与により取得した山林で所得税法の一部を改正する法律昭和四十八年法律第八号による改正前の所得税法第五十九条第二項の規定の適用を受けなかつたもの

昭和四十八年一月一日以後に相続、遺贈公益信託に関する法律第二条第一項第一号に規定する公益信託以下この号において「公益信託」という。の受託者に対するものその信託財産とするためのものに限る。及び包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)又は贈与公益信託の受託者に対するものその信託財産とするためのものに限る。に限る。により取得した山林

3

第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨の記載がない場合には、適用しない。

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第一項の規定により同項に規定する伐採又は譲渡による収入金額に乗ずべき割合は、その伐採又は譲渡の日の属する年の十五年前の年の翌年一月一日における山林の価額として政令で定めるところにより計算した金額及び同日以後において通常要すべき管理費その他の必要経費同項に規定する伐採費、運搬費その他の財務省令で定める費用を除く。を基礎として、財務省令で定める。

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