租税特別措置法 第三十七条

(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)

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第三十七条(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)

個人が、昭和四十五年一月一日から令和十一年十二月三十一日次の表の第三号の上欄に掲げる資産にあつては同年三月三十一日とし、同表の第四号の上欄に掲げる資産のうち同欄に規定する建設業その他の政令で定める事業の用に供されるものにあつては令和十年十二月三十一日とする。までの間に、その有する資産所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、第三十七条の四及び第三十七条の五において同じ。)で同表の各号の上欄に掲げるもののうち事業事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下第三十七条の五までにおいて同じ。の用に供しているものの譲渡譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとし、第三十三条から第三十三条の三までの規定に該当するもの及び贈与、交換又は出資によるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において同じ。をした場合において、当該譲渡の日の属する年の十二月三十一日までに、当該各号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含むものとし、同表の第一号及び第三号の上欄の場合を除き、贈与、交換又は法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配によるもの、所有権移転外リース取引によるものその他政令で定めるものを除く。以下第三十七条の三までにおいて同じ。)をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産以下同条までにおいて「買換資産」という。を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用同表の第四号の下欄に掲げる船舶については、その個人の事業の用。第三項及び第四項並びに次条第一項において同じ。に供したとき当該期間内に当該事業の用に供しなくなつたときを除く。、又は供する見込みであるときは、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該譲渡につき、当該譲渡による収入金額が当該買換資産の取得価額以下である場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち当該収入金額の百分の八十当該譲渡をした資産が同表の第二号の上欄に掲げる資産に該当し、かつ、当該買換資産が同号の下欄に掲げる資産同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。第三十七条の三第二項において同じ。に該当する場合には、百分の六十。以下この項において同じ。に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとし、当該収入金額が当該取得価額を超える場合にあつては当該譲渡に係る資産のうち当該取得価額の百分の八十に相当する金額を超える金額に相当するものとして政令で定める部分の譲渡があつたものとして、第三十一条若しくは第三十二条又は所得税法第三十三条の規定を適用する。

譲渡資産買換資産
一 次に掲げる区域令和二年四月一日前に当該区域となつた区域を除く。以下この号において「航空機騒音障害区域」という。内にある土地等土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。その土地等のある区域が航空機騒音障害区域となつた日以後に取得相続、遺贈又は贈与による取得を除く。をされたものを除く。、建物その附属設備を含む。以下この表及び第十項において同じ。又は構築物でそれぞれ次に定める場合に譲渡をされるものイ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第四条第一項に規定する航空機騒音障害防止特別地区 同法第八条第一項若しくは第九条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合ロ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第九条第一項に規定する第二種区域 同条第二項の規定により買い取られ、又は同条第一項の規定により補償金を取得する場合上欄のイ又はロに掲げる区域以外の地域内国内に限る。以下この号において同じ。にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置(農業又は林業の用に供されるものにあつては、都市計画法第七条第一項の市街化区域と定められた区域以外の地域内にあるものに限る。)
二 次に掲げる区域イからハまでに掲げる区域にあつては、政令で定める区域を除く。以下この号において「既成市街地等」という。内にある土地等、建物又は構築物イ 首都圏整備法昭和三十一年法律第八十三号第二条第三項に規定する既成市街地ロ 近畿圏整備法昭和三十八年法律第百二十九号第二条第三項に規定する既成都市区域ハ 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律昭和四十一年法律第百十四号第二条第三項に規定する政令で定める区域ニ イからハまでに掲げる区域に類する区域として政令で定める区域次に掲げる区域内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置で、土地の計画的かつ効率的な利用に資するものとして政令で定める施策の実施に伴い、当該施策に従つて取得をされるもの政令で定めるものを除く。イ 既成市街地等であつて、次に掲げる区域(当該区域が都市再開発法第二条の三第一項に規定する大都市の区域に該当する場合にあつては、当該大都市の区域に係る同項に規定する都市再開発の方針に定められた同項第二号に規定する地区の区域に該当するものに限る。) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三条第一項に規定する防災街区整備方針に定められた同項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域 都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域内の区域 都市再生特別措置法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第二項第三号に規定する都市機能誘導区域ロ 既成市街地等であつて、被災市街地復興特別措置法第五条第一項の規定により都市計画に定められた被災市街地復興推進地域内の区域ハ 既成市街地等であつて、イ及びロに掲げる区域以外の区域
三 国内にある土地等、建物又は構築物で、当該個人により取得をされたこれらの資産のうちその譲渡の日の属する年の一月一日において所有期間第三十一条第二項に規定する所有期間をいう。第五項において同じ。が十年を超えるもの国内にある土地等事務所、事業所その他の政令で定める施設以下この号において「特定施設」という。の敷地の用に供されるもの当該特定施設に係る事業の遂行上必要な駐車場の用に供されるものを含む。又は駐車場の用に供されるもの建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて政令で定めるやむを得ない事情があるものに限る。で、その面積が三百平方メートル以上のものに限る。、建物特定施設の用に供されるものに限る。又は構築物特定施設に係る事業の遂行上必要なものに限る。
四 船舶船舶法第一条に規定する日本船舶に限るものとし、漁業水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。の用に供されるものを除く。以下この号において同じ。)のうちその進水の日からその譲渡の日までの期間が政令で定める期間に満たないもの建設業その他の政令で定める事業の用に供されるものにあつては、その船舶に設置されている原動機の定格出力の合計が千五百キロワット以下のもの及び平成二十三年一月一日以後に建造されたものを除く。船舶政令で定めるものに限る。
2

前項の規定を適用する場合において、その年中の買換資産のうちに土地等があり、かつ、当該土地等をそれぞれ同項の表の各号の下欄ごとに区分をし、当該区分ごとに計算した当該土地等に係る面積が、当該年中において譲渡をした当該各号の上欄に掲げる土地等に係る面積を基礎として政令で定めるところにより計算した面積を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該買換資産である土地等のうちその超える部分の面積に対応するものは、同項の買換資産に該当しないものとする。

3

前二項の規定は、昭和四十五年一月一日から令和十一年十二月三十一日第一項の表の第三号の上欄に掲げる資産にあつては同年三月三十一日とし、同表の第四号の上欄に掲げる資産のうち同欄に規定する建設業その他の政令で定める事業の用に供されるものにあつては令和十年十二月三十一日とする。までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の前年中工場等の建設に要する期間が通常一年を超えることその他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合には、政令で定める期間内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をし、かつ、当該取得の日から一年以内に、当該取得をした資産政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をしたものに限る。を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供した場合当該取得の日から一年以内に当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。について準用する。 この場合において、第一項中「政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該譲渡につき」とあるのは、「政令で定めるところにより」と読み替えるものとする。

4

第一項及び第二項の規定は、昭和四十五年一月一日から令和十一年十二月三十一日第一項の表の第三号の上欄に掲げる資産にあつては同年三月三十一日とし、同表の第四号の上欄に掲げる資産のうち同欄に規定する建設業その他の政令で定める事業の用に供されるものにあつては令和十年十二月三十一日とする。までの間に同表の各号の上欄に掲げる資産で事業の用に供しているものの譲渡をした個人が、当該譲渡をした日の属する年の翌年の一月一日から同年の十二月三十一日までの期間前項に規定する政令で定めるやむを得ない事情があるため、同日までに当該各号の下欄に掲げる資産の取得をすることが困難である場合において、政令で定めるところにより税務署長の承認を受けたときは、当該資産の取得をすることができるものとして、同日後二年以内において当該税務署長が認定した日までの期間。次条第二項第二号において「取得指定期間」という。内に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、当該取得の日から一年以内に当該取得をした資産を当該各号の下欄に規定する地域内にある当該個人の事業の用に供する見込みであるときについて準用する。 この場合において、第一項中「ときは、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした場合における当該譲渡につき」とあるのは「ときは」と、「取得価額」とあるのは「取得価額の見積額」と読み替えるものとする。

5

第一項前二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定は、その年一月一日において所有期間が五年以下である土地等その年中に取得をした土地等で政令で定めるものを含む。の譲渡第二十八条の四第三項各号に掲げる土地等の譲渡に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものを除く。については、適用しない。

6

第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡をした資産の譲渡価額、買換資産の取得価額又はその見積額に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

7

税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類並びに同項の明細書及び財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

8

個人が、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害に基因するやむを得ない事情により、第一項の表の各号の下欄に掲げる資産の第四項に規定する取得指定期間内における取得をすることが困難となつた場合において、当該取得指定期間の初日から当該取得指定期間の末日後二年以内の日で政令で定める日までの間に当該各号の下欄に掲げる資産の取得をする見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、同項及び次条の規定の適用については、同項に規定する取得指定期間は、当該初日から当該政令で定める日までの期間とする。

9

第三十三条第七項の規定は、第六項に規定する確定申告書を提出する者について準用する。 この場合において、同条第七項中「代替資産」とあるのは、「買換資産」と読み替えるものとする。

10

第一項の規定同項の表の第三号に係る部分に限る。を適用する場合において、個人が譲渡をした同号の上欄に掲げる資産が第一号に掲げる地域内にある資産に該当し、かつ、当該個人が取得をした、若しくは取得をする見込みである同表の第三号の下欄に掲げる資産以下この項において「第三号買換資産」という。が第二号若しくは第三号に掲げる地域内にある資産に該当するとき、又は個人が譲渡をした同表の第三号の上欄に掲げる資産が第三号に掲げる地域内にある主たる事務所資産当該個人の主たる事務所として使用される建物及び構築物並びにこれらの敷地の用に供される土地等をいう。以下この項において同じ。に該当し、かつ、当該個人が取得をした、若しくは取得をする見込みである第三号買換資産が第一号に掲げる地域内にある主たる事務所資産に該当するときにおける第一項の規定の適用については、これらの第三号買換資産が次の各号に掲げる地域のうちいずれの地域内にあるかに応じ当該各号に定めるところによる。 地域再生法第五条第四項第五号イに規定する集中地域次号において「集中地域」という。以外の地域 第一項中「百分の八十」とあるのは、「百分の九十」とする。 集中地域次号に掲げる地域を除く。 第一項中「百分の八十」とあるのは、「百分の七十五」とする。 地域再生法第十七条の二第一項第一号に規定する政令で定めるもの 第一項中「百分の八十」とあるのは「百分の七十」と、「が同表の第二号の上欄に掲げる資産に該当し、かつ、当該買換資産が同号の下欄に掲げる資産同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。第三十七条の三第二項において同じ。に該当する場合には、百分の六十」とあるのは「及び当該買換資産のいずれもが第十項に規定する主たる事務所資産に該当する場合には、百分の六十」とする。

地域再生法第五条第四項第五号イに規定する集中地域次号において「集中地域」という。以外の地域 第一項中「百分の八十」とあるのは、「百分の九十」とする。

集中地域次号に掲げる地域を除く。 第一項中「百分の八十」とあるのは、「百分の七十五」とする。

地域再生法第十七条の二第一項第一号に規定する政令で定めるもの 第一項中「百分の八十」とあるのは「百分の七十」と、「が同表の第二号の上欄に掲げる資産に該当し、かつ、当該買換資産が同号の下欄に掲げる資産同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。第三十七条の三第二項において同じ。に該当する場合には、百分の六十」とあるのは「及び当該買換資産のいずれもが第十項に規定する主たる事務所資産に該当する場合には、百分の六十」とする。

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第二項及び第六項から前項までに定めるもののほか、第一項の譲渡をした資産が同項の表の二以上の号の上欄に掲げる資産に該当する場合における同項の規定により譲渡がなかつたものとされる部分の金額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

12

第五項の規定は、個人が平成十年一月一日から令和十一年三月三十一日までの間にした土地等の譲渡については、適用しない。

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