租税特別措置法 第四十一条の二の二

(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)

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条文
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第四十一条の二の二(年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)

第四十一条第一項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後八年内居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第十一項若しくは第十四項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人が、当該居住日の属する年の翌年以後九年内当該居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、当該居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で同条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第十一項若しくは第十四項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十二年内の各年に所得税法第百九十条の規定の適用を受ける同条に規定する給与等以下この条において「給与等」という。の支払を受けるべき場合において、この項の規定の適用を受けようとする旨、その年の同法第二条第一項第三十号の合計所得金額次項において「合計所得金額」という。の見積額その他財務省令で定める事項を記載した申告書をその給与等の支払者を経由してその給与等に係る所得税の同法第十七条の規定による納税地同法第十八条第二項の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地の所轄税務署長に提出したときは、その年のその給与等に対する同法第百九十条の規定の適用については、同条第二号に掲げる税額は、当該税額に相当する金額から第四十一条第一項の規定による控除をされる金額に相当する金額当該申告書に記載された金額に限るものとし、当該金額が当該税額を超える場合には、当該税額に相当する金額とする。を控除した金額に相当する金額とする。

2

前項に規定する申告書は、同項の給与等の支払者からその年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、財務省令で定めるところにより、第七項の規定により交付された証明書その他の書類を添付して、提出しなければならないものとし、同日においてその者のその年の合計所得金額の見積額が二千万円居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第四十一条第十六項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等以下この項において「特例居住用家屋の新築等」という。若しくは同条第十八項の規定により同条第六項に規定する認定住宅等の新築取得等に該当するものとみなされた同条第十八項に規定する特例認定住宅等の新築取得等以下この項において「特例認定住宅等の新築取得等」という。である場合又は居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が特例居住用家屋の新築等、同条第十七項の規定により買取再販住宅の取得に該当するものとみなされた同項に規定する特例買取再販住宅の取得、同項の規定により同条第一項に規定する既存住宅の取得に該当するものとみなされた同条第十七項に規定する特例既存住宅の取得、同項の規定により同条第一項に規定する増改築等に該当するものとみなされた同条第十七項に規定する特例増改築等若しくは特例認定住宅等の新築取得等である場合には、千万円を超えるときは提出することができないものとする。

3

第一項の場合において、同項に規定する申告書をその提出の際に経由すべき給与等の支払者が受け取つたときは、当該申告書は、その受け取つた日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

4

居住日の属する年分又はその翌年以後八年内居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第十一項若しくは第十四項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人は、第一項に規定する申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者が所得税法第百九十八条第二項に規定する政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法同項に規定する電磁的方法をいう。第八項において同じ。により提供することができる。 この場合においては、同条第二項後段の規定を準用する。

5

前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書を」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「受け取つた」とあるのは「提供を受けた」とする。

6

第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。 所得税法第二条第一項第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで源泉徴収」とあるのは、「第六章まで源泉徴収及び租税特別措置法第四十一条の二の二第一項年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」とする。 所得税法第百二十条第一項の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額と租税特別措置法第四十一条の二の二第一項年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の規定により控除される金額との合計額」とする。

所得税法第二条第一項第四十五号の規定の適用については、同号中「第六章まで源泉徴収」とあるのは、「第六章まで源泉徴収及び租税特別措置法第四十一条の二の二第一項年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」とする。

所得税法第百二十条第一項の規定の適用については、同項中「配当控除の額」とあるのは、「配当控除の額と租税特別措置法第四十一条の二の二第一項年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の規定により控除される金額との合計額」とする。

7

税務署長は、政令で定めるところにより、居住日の属する年分又はその翌年以後八年内居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第十一項若しくは第十四項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人から当該居住日その他の事項についての証明書の交付の申請があつた場合には、これを交付しなければならない。

8

居住日の属する年分令和元年から令和十二年までの各年分に限る。以下この項において「居住年分」という。又は当該居住年分の翌年以後八年内居住日の属する年が令和四年若しくは令和五年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が居住用家屋の新築等、買取再販住宅の取得、認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和六年若しくは令和七年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が認定住宅等の新築等若しくは買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が令和八年から令和十二年までの各年で第四十一条第六項の規定により同条の規定の適用を受ける場合又は同条第十一項若しくは第十四項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には、十一年内のいずれかの年分の所得税につき同条第一項の規定の適用を受けた個人は、第四項の規定により第一項に規定する申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合には、第二項の規定による書類の提出に代えて、財務省令で定めるところにより、当該申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者に対し、当該書類に記載されるべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該個人は、同項の規定により当該申告書に当該書類を添付して、提出したものとみなす。

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