租税特別措置法 第41条の9の2

未施行

この条は現在未施行です。現行の条文には存在せず、施行日以降に効力を持ちます。

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未施行令和12年1月1日施行令和5年法律第3号による改正

この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。

第四十一条の九の二(非居住者のカジノ行為の勝金に係る一時所得の非課税)

令和十二年一月一日から令和十六年十二月三十一日までの間において非居住者次に掲げる者のいずれかに該当するものを除く。につき生ずる特定複合観光施設区域整備法平成三十年法律第八十号第三十九条の免許に係る同法第二条第十項第一号に規定するカジノ行為区画で行う当該免許に係る種類及び方法の同法第三十九条に規定するカジノ行為の勝金カジノ行為同法第二条第七項に規定するカジノ行為をいう。第二号において同じ。に伴い顧客に対して支払われる金銭として財務省令で定めるものをいう。に係る一時所得については、所得税を課さない。

特定複合観光施設区域整備法第六十九条各号に掲げる者

特定複合観光施設区域整備法第百七十四条第二項の規定によりカジノ行為を行つてはならないこととされている者

特定複合観光施設区域整備法第百七十六条第一項に規定する入場者

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