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未施行令和12年1月1日施行(令和5年法律第3号による改正)
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
第四十一条の九の二(非居住者のカジノ行為の勝金に係る一時所得の非課税)
令和十二年一月一日から令和十六年十二月三十一日までの間において非居住者(次に掲げる者のいずれかに該当するものを除く。)につき生ずる特定複合観光施設区域整備法(平成三十年法律第八十号)第三十九条の免許に係る同法第二条第十項第一号に規定するカジノ行為区画で行う当該免許に係る種類及び方法の同法第三十九条に規定するカジノ行為の勝金(カジノ行為(同法第二条第七項に規定するカジノ行為をいう。第二号において同じ。)に伴い顧客に対して支払われる金銭として財務省令で定めるものをいう。)に係る一時所得については、所得税を課さない。
一
特定複合観光施設区域整備法第六十九条各号に掲げる者
二
特定複合観光施設区域整備法第百七十四条第二項の規定によりカジノ行為を行つてはならないこととされている者
三
特定複合観光施設区域整備法第百七十六条第一項に規定する入場者
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。