租税特別措置法 第四十二条の三の二

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条文
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第四十二条の三の二

次の表の第一欄に掲げる法人又は人格のない社団等(普通法人のうち各事業年度終了の時において法人税法第六十六条第五項各号若しくは第百四十三条第五項各号に掲げる法人又は次条第十九項第八号に規定する適用除外事業者に該当するもの及び通算法人を除く。)の平成二十四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同欄に掲げる法人又は人格のない社団等の区分に応じ同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる税率は、同表の第四欄に掲げる税率とする。

第一欄第二欄第三欄第四欄
一 普通法人のうち当該各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの第四号に掲げる法人を除く。又は人格のない社団等法人税法第六十六条第二項及び第百四十三条第二項百分の十九百分の十五所得の金額が年十億円を超える事業年度については、百分の十七
二 一般社団法人等法人税法別表第二に掲げる一般社団法人、一般財団法人及び労働者協同組合並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。又は同法以外の法律によつて公益法人等とみなされているもので政令で定めるもの法人税法第六十六条第二項百分の十九百分の十五所得の金額が年十億円を超える事業年度については、百分の十七
三 公益法人等前号に掲げる法人を除く。又は協同組合等第六十八条第一項に規定する協同組合等を除く。法人税法第六十六条第三項百分の十九百分の十九各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十五所得の金額が年十億円を超える事業年度については、百分の十七とする。
四 第六十七条の二第一項の規定による承認を受けている同項に規定する医療法人同項百分の十九百分の十九各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、百分の十五所得の金額が年十億円を超える事業年度については、百分の十七とする。
2

第六十八条第一項に規定する協同組合等通算親法人であるものを除く。の平成二十四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、同項中「百分の十九各事業年度の所得の金額のうち十億円事業年度が一年に満たない協同組合等については、十億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。を超える部分の金額については、百分の二十二」とあるのは、「百分の十九所得の金額が十億円事業年度が一年に満たない協同組合等については、十億円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。以下この項において同じ。以下である事業年度にあつては当該事業年度の所得の金額のうち八百万円事業年度が一年に満たない協同組合等については、八百万円に当該事業年度の月数を乗じてこれを十二で除して計算した金額とする。以下この項において同じ。以下の部分の金額については百分の十五とし、所得の金額が十億円を超える事業年度にあつては当該事業年度の所得の金額のうち、八百万円以下の部分の金額については百分の十七とし、十億円を超える部分の金額については百分の二十二とする。」とする。

3

事業年度が一年に満たない第一項の表の各号に掲げる法人又は人格のない社団等に対する同項の規定の適用については、同表の第一号及び第二号中「年十億円」とあるのは「十億円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、同表の第三号及び第四号中「年八百万円」とあるのは「八百万円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」と、「年十億円」とあるのは「十億円を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額」とする。

4

前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

5

前二項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用がある場合における法人税法その他法人税に関する法令の規定に関する技術的読替えその他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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データ提供: e-Gov法令検索

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