租税特別措置法 第四十二条の五

令和8年6月25日 施行時点令和8年法律第12号による改正)

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未施行令和9年6月18日施行令和8年法律第12号による改正

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第四十二条の五(重点産業技術試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

青色申告書を提出する法人で産業技術力強化法の一部を改正する法律令和八年法律第   号の施行の日から令和十一年三月三十一日までの期間次項及び第三項第一号において「指定期間」という。内に産業技術力強化法第二十二条第一項に規定する重点研究開発計画以下この条において「重点研究開発計画」という。について同項の認定次項及び第五項において「認定」という。を受けたものの当該認定に係る適用事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。において、重点産業技術試験研究費の額当該適用事業年度において第四十二条の四第一項若しくは第四項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額をいう。以下この条において同じ。から控除する金額の計算の基礎となつた重点産業技術試験研究費の額を除く。がある場合には、当該法人の当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該適用事業年度の控除対象重点産業技術試験研究費の額当該適用事業年度において第四十二条の四第一項若しくは第四項又は前条第一項の規定の適用を受ける場合には、これらの規定により当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除する金額の計算の基礎となつた控除対象重点産業技術試験研究費の額を除く。の百分の四十当該適用事業年度の控除対象重点産業技術試験研究費の額の計算の基礎となつた重点産業技術試験研究費の額が特別重点産業技術試験研究費の額に該当するものにあつては、百分の五十に相当する金額の合計額以下この項において「税額控除限度額」という。を控除する。 この場合において、当該税額控除限度額が、当該法人の当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。

2

青色申告書を提出する法人で指定期間内に重点研究開発計画について認定を受けたものの当該認定に係る適用事業年度解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。の試験研究費の額第四十二条の四第十九項第一号に規定する試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。が当該適用事業年度開始の日の前日を含む事業年度以下この項において「前事業年度」という。の試験研究費の額当該前事業年度の月数と当該適用事業年度の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該適用事業年度の月数を乗じてこれを当該前事業年度の月数で除して計算した金額を超える場合において、当該法人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。 この場合において、当該法人の当該適用事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の十に相当する金額当該適用事業年度において前項の規定により当該適用事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の十に相当する金額を限度とする。

3

通算法人に係る前二項の規定の適用については、次に定めるところによる。

通算法人の前二項に規定する認定には当該通算法人の当該事業年度当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が指定期間内に重点研究開発計画について受けた第一項に規定する認定を含むものとし、当該通算法人の適用事業年度には当該通算法人の各事業年度のうち当該他の通算法人の第五項第一号に規定する適用期間内の日を含む事業年度を含むものとする。

第四十二条の四第八項第八号から第十号までを除く。及び第九項から第十八項までの規定は、通算法人に係る前二項の規定を適用する場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第四十二条の四第八項第一号第一項、第四項又は前項に規定する事業年度第四十二条の五第一項又は第二項に規定する適用事業年度
第一項中「事業年度同条第一項及び第二項中「適用事業年度
「事業年度」と、第四項及び前項中「、解散合併による解散を除く。の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く」とあるのは「を除く、「適用事業年度
第四十二条の四第八項第二号第一項に規定する事業年度第四十二条の五第一項に規定する適用事業年度
事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。)又は当該通算法人の第四項に規定する事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了する事業年度に限る適用事業年度終了の日に終了する事業年度に限る
試験研究費の額が重点産業技術試験研究費の額第四十二条の五第一項に規定する重点産業技術試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。
第一項又は第四項の試験研究費の額同項の重点産業技術試験研究費の額
第四十二条の四第八項第三号第一項の税額控除限度額又は第四項の中小企業者等税額控除限度額第四十二条の五第一項の税額控除限度額
第四十二条の四第八項第三号イ控除対象試験研究費の額の控除対象重点産業技術試験研究費の額第四十二条の五第一項に規定する控除対象重点産業技術試験研究費の額をいう。以下この条において同じ。
に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。を乗じて計算した金額(第四項の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象重点産業技術試験研究費の額の計算の基礎となつた重点産業技術試験研究費の額が第四十二条の五第五項第四号に規定する特別重点産業技術試験研究費の額に該当するものを除く。の百分の四十に相当する金額並びに
の百分の十二に相当する金額)のうち当該控除対象重点産業技術試験研究費の額の計算の基礎となつた重点産業技術試験研究費の額が同号に規定する特別重点産業技術試験研究費の額に該当するものの百分の五十に相当する金額を合計した金額
第四十二条の四第八項第三号ロ百分の二十五百分の十
第四十二条の四第八項第四号の試験研究費の額の重点産業技術試験研究費の額
の控除対象試験研究費の額の控除対象重点産業技術試験研究費の額
第四十二条の四第八項第七号百分の二十五百分の十
第四十二条の四第八項第十一号第一項後段及び第四項後段第四十二条の五第一項後段
第四十二条の四第八項第十二号前項に規定する各事業年度の試験研究費の額が比較試験研究費の額第四十二条の五第二項に規定する適用事業年度の試験研究費の額が同項に規定する前事業年度の試験研究費の額
同項に規定する各事業年度同項に規定する適用事業年度
(第十項に(以下この号及び第十項に
通算法人及び他の繰越通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額通算法人の繰越適用対象事業年度開始の日の前日を含む事業年度の試験研究費の額当該前日を含む事業年度の月数と当該繰越適用対象事業年度の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該繰越適用対象事業年度の月数を乗じてこれを当該前日を含む事業年度の月数で除して計算した金額及び他の繰越通算法人の他の繰越適用対象事業年度開始の日の前日を含む事業年度の試験研究費の額当該前日を含む事業年度の月数と当該他の繰越適用対象事業年度の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該他の繰越適用対象事業年度の月数を乗じてこれを当該前日を含む事業年度の月数で除して計算した金額の合計額
第四十二条の四第八項第十三号前項第四十二条の五第二項
第四十二条の四第八項第十三号イ第四項第四十二条の五第一項
第四十二条の四第八項第十三号ロ第十九項第十号第四十二条の五第五項第五号
第四十二条の四第八項第十七号前項に規定する百分の二十五に相当する金額第四十二条の五第二項に規定する百分の十に相当する金額
第四十二条の四第八項第十七号イ百分の二十五に相当する金額第九号ロに掲げる場合に該当する場合には、当該調整前法人税額に同号ロ又はに掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ同号ロ又はに定める割合を乗じて計算した金額を加算した金額百分の十に相当する金額
第四十二条の四第八項第十七号ロ第四項第四十二条の五第一項
第四十二条の四第九項の試験研究費の額の重点産業技術試験研究費の額
係る第一項又は第四項係る第四十二条の五第一項
第二十一項同条第六項
、第一項又は第四項、同条第一項
控除対象試験研究費の額控除対象重点産業技術試験研究費の額
第四十二条の四第十項第七項第四十二条の五第二項
第二十二項同条第七項
第四十二条の四第十一項の試験研究費の額の重点産業技術試験研究費の額
控除対象試験研究費の額控除対象重点産業技術試験研究費の額
第四十二条の四第十二項)が第一項又は第四項)が第四十二条の五第一項
これらの規定に規定する事業年度同項に規定する適用事業年度
第一項又は第四項に規定する事業年度同条第一項に規定する適用事業年度
第一項又は第四項の規定の適用を受けた同条第一項の規定の適用を受けた
第四十二条の四第十二項第一号百分の二十五に相当する金額次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額を加算した金額百分の十に相当する金額
第四十二条の四第十二項第二号第一項の控除上限額又は第四項若しくは第七項の中小企業者等控除上限額第四十二条の五第一項又は第二項に規定する百分の十に相当する金額
第四十二条の四第十四項の第一項又は第四項の第四十二条の五第一項
これらの規定に規定する事業年度同項に規定する適用事業年度
おける第一項又は第四項おける同条第一項
次条第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用するこの項の規定により当該調整前法人税額から控除される金額を除く。からから
4

前二項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

5

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

適用事業年度 重点研究開発計画について認定を受けた法人の適用期間その認定を受けた日から同日以後五年を経過する日までの期間同日までにその認定が取り消された場合その他の政令で定める場合には、政令で定める期間をいう。内の日を含む各事業年度をいう。

重点産業技術試験研究費の額 試験研究費の額のうち認定を受けた法人がその認定に係る産業技術力強化法第二十三条第二項に規定する認定重点研究開発計画第四号において「認定重点研究開発計画」という。に従つて実施した研究及び開発同法第二十七条第一項に規定する研究及び開発をいう。同号において同じ。に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。

控除対象重点産業技術試験研究費の額 重点産業技術試験研究費の額のうち次に掲げる金額の合計額をいう。

第四十二条の四第十九項第十四号に規定する国外委託試験研究に係る重点産業技術試験研究費の額の百分の五十令和九年四月一日前に開始する事業年度第三項第二号において準用する同条第八項第三号の通算法人の第三項第二号において準用する同条第八項第二号に規定する適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の同日前に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の同号に規定する適用対象事業年度にあつては百分の七十とし、同月一日から令和十年三月三十一日までの期間内に開始する事業年度第三項第二号において準用する同条第八項第三号の通算法人の第三項第二号において準用する同条第八項第二号に規定する適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の当該期間内に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の同号に規定する適用対象事業年度にあつては百分の六十とする。に相当する金額

第四十二条の四第十九項第十四号に規定する国外委託試験研究以外の試験研究に係る重点産業技術試験研究費の額

特別重点産業技術試験研究費の額 重点産業技術試験研究費の額のうち認定を受けた法人がその認定に係る認定重点研究開発計画に従つて実施した産業技術力強化法第二十九条第四項に規定する重点産業技術共同研究開発機関以下この号において「重点産業技術共同研究開発機関」という。と共同して行う研究及び開発又は重点産業技術共同研究開発機関に委託する研究及び開発に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。

繰越税額控除限度超過額 法人の当該適用事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度当該適用事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。における第一項に規定する税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額既に第二項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額の合計額をいう。

6

第一項の規定は、確定申告書等同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる控除対象重点産業技術試験研究費の額、重点産業技術試験研究費の額及び特別重点産業技術試験研究費の額、控除を受ける金額並びに当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、同項の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象重点産業技術試験研究費の額は、確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象重点産業技術試験研究費の額を限度とする。

7

第二項の規定は、第一項の規定の適用を受けた適用事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第二項の規定の適用を受けようとする適用事業年度の確定申告書等同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。に同項の規定による控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

8

第四十二条の四第二十三項及び第二十四項の規定は、第一項若しくは第二項の規定又は第三項第二号において準用する同条第十四項の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第二十三項中「第一項、第四項、第七項及び第十四項」とあるのは、「第四十二条の五第一項及び第二項並びに同条第三項第二号において準用する第十四項」と読み替えるものとする。

9

第四十二条の四第二十五項及び第二十六項の規定は、第三項第二号において準用する同条第八項第六号ロ又は第七号の規定の適用がある場合について準用する。 この場合において、同条第二十五項中「第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(」とあるのは「第四十二条の五第三項第二号重点産業技術試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除において準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(」と、「第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号」」とあるのは「第四十二条の五第三項第二号において準用する同法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号」」と、同条第二十六項中「並びに」とあるのは「並びに第四十二条の五第三項第二号において準用する」と読み替えるものとする。

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第四項から前項までに定めるもののほか、第二項の規定の適用を受けようとする法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における同項に規定する前事業年度の試験研究費の額の計算、第三項第二号において準用する第四十二条の四第八項第六号ロ又は第七号の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他第一項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

データ提供: e-Gov法令検索

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