租税特別措置法 第四十五条

(特定地域における工業用機械等の特別償却)

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条文
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第四十五条(特定地域における工業用機械等の特別償却)

青色申告書を提出する法人で次の表の各号の第一欄に掲げる事業者に該当するものが、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、当該各号の第二欄に掲げる区域内において当該各号の第三欄に掲げる事業の用に供する設備で政令で定める規模のものの新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る当該各号の第四欄に掲げる減価償却資産のうち当該区域の振興に資するものとして政令で定めるもの同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「工業用機械等」という。を取得し、又は製作し、若しくは建設して、これを当該区域内において当該法人の当該事業の用に供したとき所有権移転外リース取引により取得した当該工業用機械等をその用に供した場合を除く。は、その用に供した日を含む事業年度の当該工業用機械等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該工業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額当該工業用機械等の取得価額一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が二十億円を超える場合には、二十億円に当該工業用機械等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する工業用機械等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額に当該各号の第五欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。との合計額とする。

事業者区域事業資産割合
一 沖縄振興特別措置法第三十六条に規定する認定事業者同法第三十五条の二第一項に規定する提出産業イノベーション促進計画に定められた同法第三十五条第二項第二号に規定する産業イノベーション促進地域の区域製造業その他政令で定める事業機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物のうち、政令で定めるもの百分の三十四建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の二十
二 沖縄振興特別措置法第五十条第一項に規定する認定事業者同法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画に定められた同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域の区域製造業その他政令で定める事業機械及び装置並びに工場用の建物その他政令で定める建物及びその附属設備百分の五十建物及びその附属設備については、百分の二十五
三 沖縄振興特別措置法第五十七条第一項に規定する認定事業者同法第五十五条第一項の規定により経済金融活性化特別地区として指定された地区同条第四項又は第五項の規定により変更があつたときは、その変更後の地区の区域同法第五十五条の二第九項に規定する認定経済金融活性化計画に定められた同条第二項第二号に規定する特定経済金融活性化産業に属する事業機械及び装置、器具及び備品財務省令で定めるものに限る。並びに建物及びその附属設備百分の五十建物及びその附属設備については、百分の二十五
2

青色申告書を提出する法人が、令和四年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島の地域内において旅館業のうち政令で定める事業以下この項において「旅館業」という。の用に供する設備で政令で定める規模のものの取得等取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあつては改修増築、改築、修繕又は模様替をいう。のための工事による取得又は建設を含む。以下第四項までにおいて同じ。をする場合政令で定める中小規模法人第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。次項において「中小規模法人」という。以外の法人にあつては、新設又は増設に係る当該設備の取得等をする場合に限る。において、その取得等をした設備を当該地域内において当該法人の旅館業の用に供したとき当該地域の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。は、その用に供した日を含む事業年度の当該設備を構成するもののうち政令で定める建物及びその附属設備前項の規定の適用を受けるもの及び所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項において「旅館業用建物等」という。の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該旅館業用建物等の普通償却限度額と特別償却限度額当該旅館業用建物等の取得価額一の生産等設備を構成するものの取得価額の合計額が十億円を超える場合には、十億円に当該旅館業用建物等の取得価額が当該一の生産等設備を構成する旅館業用建物等の取得価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額の百分の八に相当する金額をいう。との合計額とする。

3

青色申告書を提出する法人が、平成二十五年四月一日次の表の第一号の上欄に掲げる地区にあつては、令和三年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間のうち政令で定める期間内に、同表の各号の上欄に掲げる地区内において当該各号の中欄に掲げる事業の用に供する当該各号の下欄に掲げる設備の取得等をする場合中小規模法人以外の法人にあつては、新設又は増設に係る当該設備の取得等をする場合に限る。において、その取得等をした設備前二項又は同表の他の号の規定の適用を受けるものを除く。を当該地区内において当該法人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したとき当該地区の産業の振興に資する場合として政令で定める場合に限る。は、その用に供した日以下この項において「供用日」という。以後五年以内の日を含む各事業年度の当該設備を構成するもののうち機械及び装置、建物及びその附属設備並びに構築物所有権移転外リース取引により取得したものを除く。以下この項及び次項において「産業振興機械等」という。の償却限度額は、供用日以後五年以内同項において「供用期間」という。でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。にかかわらず、当該産業振興機械等の普通償却限度額第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額と特別償却限度額当該普通償却限度額の百分の三十二建物及びその附属設備並びに構築物については、百分の四十八に相当する金額をいう。との合計額第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額とする。

地区事業設備
一 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地域及びこれに準ずる地域として政令で定める地域のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区製造業その他の政令で定める事業当該地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
二 半島振興法第二条第一項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区前号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。製造業その他の政令で定める事業当該政令で定める地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
三 離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進されるものとして政令で定める地区第一号の上欄に掲げる地区に該当する地区を除く。製造業その他の政令で定める事業当該政令で定める地区内において営む当該事業の用に供される設備で政令で定める規模のもの
4

青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項において「適格合併等」という。により前項の規定の適用を受けている産業振興機械等の移転を受け、これを当該法人の同項の表の各号の中欄に掲げる事業当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該産業振興機械等をその用に供していた事業と同一の事業に限る。の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該産業振興機械等の取得等をして、これを当該供用日に当該法人の当該各号の中欄に掲げる事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。 この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。

5

第四十三条第二項の規定は、第一項から第三項までの規定を適用する場合について準用する。

6

前項に定めるもののほか、第二項から第四項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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