租税特別措置法 第四十五条の二

(医療用機器等の特別償却)

お気に入りログインで保存
条文
括弧書き:
第四十五条の二(医療用機器等の特別償却)

青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、昭和五十四年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品政令で定める規模のものに限る。のうち、高度な医療の提供に資するもの若しくは先進的なものとして政令で定めるもの以下この項において「医療用機器」という。でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は医療用機器を製作して、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該医療用機器をその用に供した場合を除く。には、その用に供した日を含む事業年度の当該医療用機器の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該医療用機器の普通償却限度額と特別償却限度額当該医療用機器の取得価額の百分の十二に相当する金額をいう。との合計額とする。

2

青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成三十一年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に、器具及び備品医療用の機械及び装置を含む。並びにソフトウエア政令で定める規模のものに限る。のうち、医療法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制の確保に必要な医師その他の医療従事者の勤務時間の短縮その他の医療従事者の確保に資する措置を講ずるために必要なものとして政令で定めるもの前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「勤務時間短縮用設備等」という。でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は勤務時間短縮用設備等を製作して、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該勤務時間短縮用設備等をその用に供した場合を除く。には、その用に供した日を含む事業年度の当該勤務時間短縮用設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該勤務時間短縮用設備等の普通償却限度額と特別償却限度額当該勤務時間短縮用設備等の取得価額の百分の十五に相当する金額をいう。との合計額とする。

3

青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが、平成三十一年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に、医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画に係る同法第三十条の十四第一項に規定する構想区域等以下この項において「構想区域等」という。内において、病院用又は診療所用の建物及びその附属設備のうち当該構想区域等に係る同条第一項の協議の場における協議に基づく病床の機能同法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。)の分化及び連携の推進に係るものとして政令で定めるもの以下この項において「構想適合病院用建物等」という。の取得等取得又は建設をいい、改修増築、改築、修繕又は模様替をいう。のための工事による取得又は建設を含む。をして、これを当該法人の営む医療保健業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該構想適合病院用建物等をその用に供した場合を除く。には、その用に供した日を含む事業年度の当該構想適合病院用建物等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該構想適合病院用建物等の普通償却限度額と特別償却限度額当該構想適合病院用建物等の取得価額の百分の八に相当する金額をいう。との合計額とする。

4

第四十三条第二項の規定は、前三項の規定を適用する場合について準用する。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。