租税特別措置法 第四十七条

(特定都市再生建築物の割増償却)

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条文
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第四十七条(特定都市再生建築物の割増償却)

青色申告書を提出する法人が、昭和六十年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に、特定都市再生建築物で新築されたものを取得し、又は特定都市再生建築物を新築して、これを当該法人の事業の用に供した場合所有権移転外リース取引により取得した当該特定都市再生建築物をその用に供した場合を除く。には、その用に供した日以下この項において「供用日」という。以後五年以内の日を含む各事業年度の当該特定都市再生建築物の償却限度額は、供用日以後五年以内次項において「供用期間」という。でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。にかかわらず、当該特定都市再生建築物の普通償却限度額第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項又は第四項に規定する政令で定める金額と特別償却限度額当該普通償却限度額の百分の二十五第三項第一号に掲げる地域内において整備される建築物に係るものについては、百分の五十に相当する金額をいう。との合計額第五十二条の二の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額又は同条第四項に規定する合併等特別償却不足額に相当する金額を加算した金額とする。

2

青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配以下この項において「適格合併等」という。により前項の規定の適用を受けている特定都市再生建築物の移転を受け、これを当該法人の事業当該適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人が当該特定都市再生建築物をその用に供していた事業と同一の事業に限る。の用に供した場合には、当該移転を受けた法人が同項の供用日に当該特定都市再生建築物を取得し、又は新築して、これを当該供用日に当該法人の事業の用に供したものとみなして、同項の規定を適用する。 この場合において、同項に規定するその用に供している期間は、当該移転の日から供用期間の末日までの期間内で当該法人自らがその用に供している期間とする。

3

前二項に規定する特定都市再生建築物とは、次に掲げる地域内において、都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画(第一号に掲げる地域については同法第十九条の二第十一項の規定により公表された同法第十九条の十第二項に規定する整備計画及び国家戦略特別区域法第二十五条第一項の認定を受けた同項に規定する国家戦略民間都市再生事業を定めた同項の区域計画を、第二号に掲げる地域については当該区域計画を、それぞれ含む。)に基づいて行われる都市再生特別措置法第二十条第一項に規定する都市再生事業政令で定める要件を満たすものに限る。により整備される建築物で政令で定めるものに係る建物及びその附属設備をいう。 都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域 都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域前号に掲げる地域に該当するものを除く。

都市再生特別措置法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域

都市再生特別措置法第二条第三項に規定する都市再生緊急整備地域前号に掲げる地域に該当するものを除く。

4

第四十三条第二項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

5

前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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